アパートを貸す際に設定する条件とは?
アパートを貸す際は、家賃の他にも入居する人にいろいろな条件を設定します。
ここでは、アパートを貸す際に設定する条件についてご紹介しましょう。
契約スタイル
契約スタイルとしては、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約の場合は、基本的に貸主から更新を拒否することができないため、入居している人が続けて住みたいと言うと、ほとんど永久的に契約が更新になります。
一方、定期借家契約の場合は、更新という考え方がなく、契約が契約期間によって終わりになるため、契約を再度行わないと解約することができます。
一定の期間のみアパートを貸す場合は、定期借家契約がおすすめです。
しかし、借主としては、続けて住みたいにも関わらず貸主から契約が更新できない言われる恐れがあるため、家賃が普通借家契約よりも安くなります。
契約期間
契約期間は、普通借家契約の場合は1年間以上、定期借家契約の場合は自由になりますが、基本的には2年間にする場合が多くあります。
どの程度借主が住みたいかも考慮して、話し合って決めるようになります。
保証
家賃が支払われなかった際には、借主の代わりに保証会社や保証人に請求します。
なお、契約はいずれも利用しなくてもできますが、支払われないリスクが大きくなります。
一般的に、契約する際に、保証会社と契約してもらったり、保証人を立ててもらったりします。
保証会社を利用するメリットは、家賃が確実に回収できる、支払われなかった場合は保証会社と借主の関係になる、保証人がいなくても入居できるなどがあります。
しかし、借主の負担が保証料の分のみ多くなるため、保証人を立てるか保証会社を利用するか前もって決定しておく必要があります。
礼金・敷金
礼金・敷金の相場としては、約2ヶ月分というものがありますが、絶対ということではありません。
しかし、敷金をあまり安くすれば、退去する際の原状回復費が足りなくなって、別に請求する必要があるため、ある程度の金額にしておく必要があります。
礼金は少なくなってきており、1ヶ月分未満や1ヶ月分の場合も多くあります。
原状回復費用
退去する際は、契約書に貸主に戻す際に部屋の原状回復をすることを書きますが、この範囲を決定しておく必要があります。
一般的に、クリーニング費くらいで、大きな過失・故意による破損などの場合は、借主が払いします。
原状回復の場合は、入居する前と同じように戻すものとは違って、入居している期間を考えて、普通に使っていて起こるような劣化を除いたものです。
このコラムを書いている人
マンション経営ラボ 編集者
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