「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました~不動産投資コラム~
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました
令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理適正化法)が参議院本会議において可決され成立しました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律とは
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るために法律案がつくられることは以前のコラム
でもお伝えしました。
現行の制度を踏襲しつつも、登録制度の創設と義務化が決められ、より賃貸住宅管理業界の適正化を図
られています。
背景には管理業者とオーナーとの間にトラブルが多発し、サブリースを巡っては社会問題化しているこ
とが挙げられています。
今まで、賃貸住宅管理業務は、法律等に規制されていませんでした。
本法律が施行されると、国土交通省への登録が必須となり、一定の業務水準が求められ、業務水準を確
保した事業者のみが業を行うこととなります。
賃貸管理業は登録制へ
住む方の快適な居住環境の確保と共に、業界の健全な発展のため賃貸管理業者の登録制度が導入されま
す。
賃貸管理業務を行う事業者には国土交通大臣の登録が義務付けられます。
管理受託契約締結前の重要事項の説明や管理する家賃等について分別管理しなければならないなど委託
するオーナーにとっては安心で健全な方向へと決められています。
中でも国土交通省令で定められる予定の業務管理者を事務所ごとに置かなければならないとされていま
す。
サブリースはトラブル防止へ
30年一括借り上げと謳って10年ごとに賃料の見直しや突然家賃保証の打ち切りなど今までは法律に詳
しい事業者にとって有利な契約も少なくありませんでした。
そこでトラブルを未然に防ぐため一定の規制が導入されます。
内容についてはサブリース業者はサブリース契約締結前に重要事項の説明をしなければならず、故意に
事実を告げないなどの問題があった場合は罰則もあるというものになります。
またサブリース業者だけでなくサブリース業者と組んで販売する勧誘者についても規制の対象となるた
め、無責任な「絶対に儲かりますよ」ということはいえなくなります。
トラブルは1/3へと
国交省が実施した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」によると、管理業者との間でト
ラブルが発生したと回答したオーナーの割合は、約46%(令和元年度)に上る。今回の法律により、賃貸
住宅管理におけるサブリース業者を含む管理業者とのトラブル発生を抑え、令和11年度までに、同様の
質問への回答割合を15%(約1/3)まで下げようという考えのようです。
ここ数年のサブリース問題や管理業者とのトラブルなど減っていくのであればオーナーにとっては喜ば
しいことだと思います。
とはいえ枠組みができただけで実際に契約する契約内容は個別に判断していく必要があるため、法律が
できたことですべてカバーされたというわけではないはずです。
ひとりひとりがキチンと契約内容を判断することで予防していくことが今後も必要になってくるはずで
す。
新法が施行されるにあたって、私たちも収益不動産のプロフェッショナル集団として、よく理解し、準
備を進めていきたいと思います。
このコラムを書いている人

山丸 慎太郎
1979年 千葉生まれ 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー 2007年2月フォースグループ創業以来、投資用不動産仲介の第一線で キャリアを積む。 中古ワンルームマンションはもちろん、不動産全般に関する多岐にわたる 経験と知識でお客様からの信頼も厚い。 これまで400名以上のお客様の資産形成のお手伝いしている 。
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