住宅ローン減税特例2年延長へ、規制緩和も検討~不動産投資コラム~

公開日2020/10/29
更新日2023/01/07

住宅街

財務・国土交通両省は消費税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置について、適用対象となる入居期限を二年延長する方向で調整に入った。

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて、一定の要件を満たす住宅の購入や新築、リフォームを行った場合に利用できる税額控除のことです。
 
税額控除とは、本来納付すべき所得税額から該当金額分を除くことです。住宅ローン控除の場合、会社員であれば源泉徴収で差し引かれている所得税から控除額が還付という形で戻ってきます。
 
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除されます。

一軒家の模型を持つ手

住宅ローンの特例措置

住宅ローン控除は消費税率が10%になった時に特例という形で、既存の住宅ローン控除制度から拡充を行いました。
 
2020年12月までに入居すれば控除を通常よりも3年長い13年間受けられる特例措置が設けられました。
 
さらに新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今年9月末までの契約などを条件に、2021年末までの入居者に同じ特例を認める弾力化措置も取られました。

特例を延長へ、更に

団らんする男女

財務・国交両省はこうした特例を延長し2021年末までに契約、2022年末までに入居の場合でも特例の適用が受けられる案を検討しています。
 
住宅販売が今後低迷するとの懸念から、国交省と住宅業界は税制の優遇の延長を求めていました。
 
さらに、住宅ローン減税は住宅の床面積「50㎡以上」を要件としていますが、夫婦のみで住むような世帯からの需要が増えるとして、この面積の規制も緩和する案も検討しています。
 
規制緩和されれば50㎡以上では高騰しすぎて買えなかった層や単身者の購入層など、条件次第ではマンションの流通が増えるかもしれません。
 
住宅を買う際に住宅ローン減税があるかないかでは大違いです。
 
投資で購入される際も空室になった際に実需用として売却する出口を検討している場合は税制の優遇が受けられるかどうかは重要な投資観点になってくるでしょう。

このコラムを書いている人

渡邉 幸也

渡邉 幸也

1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士

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