クーリングオフ制度について
引っ越し後に頻繁にウォーターサーバーの営業が来るようになった、出先のデパートで怪しげな販売員に声を掛けられた、なんて経験はありませんか?
販売員に押し切られるままに購入や契約してしまった場合、購入や契約したことをなかったことにできるクーリングオフ制度があります。
ご存知の方も多いかと思いますが、今回はこの制度における重要ポイントをお話しします。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。
しつこい勧誘に遭い、「電話を切りたい」「家から早く出て行ってほしい」との思いから、その場で十分に考える時間がないまま契約してしまった場合に利用することができます。
適用期間はだいたい8日間もしくは20日間に設定されており、取引方法によって期間が異なります。
・キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む訪問販売による契約:8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・特定継続的役務提供(エステティック・英会話など):8日間
・業務提供誘引販売取引(モニター商法など):20日間
・訪問購入(業者が依頼者の自宅まで来て不用品などの商品を買い取ること):8日間
クーリングオフが利用できないケース
クーリングオフは消費者を守ってくれる制度ですが、どんな売買契約においても使えるわけではありません。
「消費者側が考える時間がない」場合では利用できますが、逆に言えば、お店へ出向いて買い物をする場合は、考えた上で購入していると見なされるため対象外となります。
ただし、訪問販売や路上で声をかけてきた業者に、「お店で契約しましょう」と連れて行かれて契約した場合はクーリングオフ制度対象となります。
また、通信販売にもクーリングオフ制度がありません。特約等がない場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば返品可能とされていますが、この返品送料は消費者負担となります。
さらに、自分のミスで商品を壊してしまった場合、消耗品をすでに使ってしまった場合、エステなどの短期・少額な契約は対象外となることがありますので、注意が必要です。
クーリングオフの方法
では、クーリングオフはどのように行うのでしょうか。
大事なポイントは以下の2点です。
必ず書面で行う
はがきを準備して契約解除の旨を記載し、郵便局にて「特定記録郵便」あるいは「簡易書留」という形で送付します。
(記載例1:現金払いの場合販売会社へ通知)
(記載例2:訪問購入の場合買取業者へ通知)
クーリングオフ期間のカウントは、購入日や契約申込日を1日目としてカウントする
たとえば、6月1日に契約書面の交付があった場合、以下のようにカウントします。
8日間の場合・・・6月8日
20日間の場合・・・6月20日
上記のクーリングオフ期間中に、書面(はがき)を発送します。書面が到達する日ではなく、発送した日が上記の期間中であれば問題ありません。
まとめ
今回取り上げたクーリングオフは個人を救済する制度ですが、我々不動産業界で働いている身としても、しっかり理解しておかなければならない重要事項です。
信用・信頼・安心を得られる企業で有り続けるためにも、自信をもって説明できるようにしておきたいですね。
このコラムを書いている人
aihara
東京都府中市生まれ 2級ファイナンシャルプランニング技能士
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