マンション売却の後は確定申告が必要になる?必要な書類や書き方を徹底解説

公開日2023/03/16
更新日2023/03/18

 

マンション売却の後は確定申告が必要になる?必要な書類や書き方を徹底解説

「マンションを売却したら確定申告するの?」

「マンション売却の確定申告にはどんな書類が必要?」

結論から言うと、マンション売却をしたら大半の人が確定申告をするべきです。

特に利益が出た場合は、必ず確定申告を行う必要があります。

今回はマンション売却後の確定申告に必要な書類や、その書き方について解説します。

この記事を読めば、確定申告に必要な書類をしっかり揃えられるでしょう。

マンション売却をしたら確定申告はするべきか?

結論から言うと、マンションを売却したらほとんどの方が確定申告をするべきです。

そもそも売却により利益が出た場合は、確定申告をして所得税・住民税の納付をするのが義務となっています。

以下の式で算出された譲渡所得がプラスになった場合は、必ず確定申告を行ってください。

 

  • 譲渡所得 = 譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用

 

譲渡所得がマイナスになった場合でも、給与などの所得と損益通算して節税が行えるため、基本的には確定申告をするのがおすすめです。

この記事を読んで確定申告のためのポイントを押さえておきましょう。

もし確定申告をしなかったらどうなる?

もしマンション売却で利益が出たのに確定申告をしなかったら、ペナルティが課せられます。

確定申告の対象者は所得を申告し、納税するのが法律上義務となっているからです。

具体的には以下のようなペナルティが課せられます。

 

ペナルティの名称 ペナルティの内容
延滞税 ・延滞期間により毎月7.3~14.6%の追加課税
無申告加算税 ・本来納付する税額に応じて15~20%の追加課税

・税務署による調査通知前に自主申告した場合は5%の追加課税

 

このほか所得を不正に隠した場合には、「重加算税」として本来の納税額の35~40%の追加課税を受けてしまいます。

マンション売却で利益が出たら、しっかりと期限内に確定申告しましょう。

確定申告を行う時期は?

確定申告を行う時期は、毎年2月16日から3月15日の間です。

確定申告書を作成し、前年1月~12月分の所得税を居住地の管轄税務署に提出します。

提出は以下の4つの方法で行えるので覚えておきましょう。

 

  • 窓口に提出する
  • 時間外収受箱に入れる
  • 郵送する
  • e-Taxで送信する

 

窓口が空いていない時間でも、各税務署に設置してある「時間外収受箱」に提出ができるようになっています。

また郵送で送る方法や、e-TaxでWeb上で完結する方法もあるので覚えておくと便利です。

郵送で送る場合は「信書」の区分になるので、必ず郵便局の定形郵便やレターパックなどで送るか、各運送業者で利用できる「信書便物」として送るようにしてください。

マンション売却の確定申告に必要な書類

マンション売却の確定申告には、以下の9つの書類が必要です。

 

書類名 取得場所
確定申告書(「申告書B様式」と「分離課税の申告書第三表」の2点) 税務署または国税庁ホームページ
譲渡所得の内訳書 税務署または国税庁ホームページ
購入時の売買契約書の写し マンションの売買契約時に取得済み
売却時の売買契約書の写し マンションの売買契約時に取得済み
媒介報酬や印紙代の明細書の写し マンションの売買契約時に取得済み
登記事項証明書 法務局・法務局ホームページ
本人確認書類(e-Taxの場合は不要) 所有しているもの
源泉徴収票(自営業者は不要) 勤務先から取得
特例控除を受けるための申請書類と付随する書類(控除を受ける場合のみ) 役所、税務署、インターネットなど

 

すぐに取得できる書類がほとんどなので、早めに取得して用意しておきましょう。

マンションを売却した場合の確定申告の書き方

マンション売却時の確定申告で記入する書類は以下の3つです。

 

  • 確定申告書B様式
  • 譲渡所得の内訳書
  • 分離課税の申告書第三表

 

それぞれ分けて書き方を解説します。

確定申告書B様式

確定申告書B様式の書き方は以下の通りです。

 

  1. 第一表上部に住所氏名や個人番号、住所などを記入する
  2. 第一表に収入金額等と所得金額を記入する
  3. 第二表に源泉徴収額と控除金額、住民税徴収方法などを記入する
  4. 第一表に所得から差し引かれる金額を記入する
  5. 第三表に分離課税における収入金額や所得金額を記入する
  6. 第三表の税金の計算を記入する
  7. 第一表の税金の計算やその他項目を記入する

 

第二表や第三表で記入・算出した数字を第一表で使うので、この手順が最もスムーズに作成できます。

ぜひこの手順に沿って記入してみてください。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は1面から4面まであります。譲渡所得の内訳書の書き方は以下の通りです。

 

  1. 1面に住所氏名や電話番号、職業を記入する
  2. 2面に譲渡したマンションの所在地や売買契約書の内容を記載する
  3. 3面にマンション購入時と売却にかかった費用の情報を記載する
  4. 2,3で記入した内容をもとに譲渡所得金額を算出し、3面に記入する

 

4面は控除を使う際に記入します。

いずれも漏れや間違いのないよう、正確に記入してください。

分離課税の申告書第三表

分離課税の申告書第三表の書き方は以下の通りです。

 

  • 上部に年や住所、個人番号、氏名を記入する
  • 提出先、提出年月日、空白部分に「確定」と記入、申告の種類「分離」を丸で囲む
  • 譲渡所得の内訳書に記載したものと同じ収入金額と所得金額を記入する
  • 記載に沿って税金額を計算し、税金額の計算欄を記入する
  • 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項を記入する

 

「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」は、売却したマンションの所有期間が5年以下なら短期、5年超なら長期と記入します。この際、所有期間は売却年の1月1日が起算日なので注意しましょう。

確定申告に関する用語集

確定申告に関する以下の用語を紹介するので、知らない単語があったらぜひ押さえておきましょう。

 

  • 損益通算
  • 不動産所得

損益通算

損益通算とは確定申告で生じたマイナスの所得を、給与所得など他の黒字となっている所得から控除することです。

課税対象の所得が減るため、節税効果があります。会社員の場合はすでに給料から所得税が源泉徴収されているので、損益通算により大きな還付を受けられる可能性もあるでしょう。

不動産所得

不動産所得とはアパートやマンションなど、不動産の賃貸経営により生じた所得のことです。

よく勘違いされますが、マンションなどの不動産の売却益は、不動産所得ではなく譲渡所得に該当します。

またコインパーキングなどの運営収益は事業所得、または雑所得です。

所得区分を間違えると、経費の間違った差し引きにつながるのでしっかり覚えておきましょう。

マンション売却の確定申告の書き方に悩んだら税理士に相談しよう

マンション売却時の確定申告の書き方に悩んだら、税理士に相談するのがおすすめです。

税理士に頼めば費用は掛かりますが、確定申告にかかる手間と時間を大幅に削減できます。

また経費として処理できるもの、特例控除を受けられる項目などをしっかり押さえているため、節税により費用以上のメリットを享受できる可能性もあるでしょう。

税理士は税務の「プロ」なので、申告書の内容に不備や間違いがあり、後から税務調査に入られることもありません。

毎年確定申告を行うようであれば自分でやり方をマスターするのも良いですが、1回だけであればぜひ税理士にお願いして、手間なく、ギリギリまで節税効果のある確定申告をしましょう。

まとめ

マンション売却を行った場合、大半の人が確定申告をすることになります。

確定申告を忘れた、やらなかった場合には延滞税などが課せられるリスクがあるので注意が必要です。

必要な書類は早めに集めて、スムーズな確定申告を実現しましょう。

 

メタ

マンション売却後、利益が出た場合は確定申告が必須です。損失が出た場合も損益通算により節税ができるので、できれば確定申告をした方が良いでしょう。確定申告時の必要書類や、その書き方を解説します。

このコラムを書いている人

新田 知也

新田 知也

2015年 株式会社FGH入社 静岡県出身 不動産仲介営業、マーケティング戦略、DX戦略、当社独自サービス「投資スケルトン」開発の経験を経て、2021年にマーケティング部を立ち上げ。 2022年4月 同社執行役員に就任。 リアルとデジタルの融合をテーマに様々なコンテンツの企画、プロデュース、ディレクションを担当。お客様に「驚き」と「感動」をお届けいたします。

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