リロケーション(定期借家契約)とはどのようなものか?
転勤などのために自宅を一時的に空けるような場合は、自宅を売却したくないがそのままにするのは損すると思う場合もあるでしょう。
自宅をそのままにしていても税金等でお金が転勤先でもかかるため、リロケーション(定期借家契約)という一定期間のみ自宅を貸すものがおすすめです。
リロケーションの場合は、賃貸している期間が終了すると、自宅に住むことができます。
つまり、自宅を一時的に賃貸してまた自宅に住むというように、自宅の使途を転換するため、リロケーションという配置転換の意味がある名称になっています。
リロケーションがスタートした経緯
借地借家法は賃貸借契約の根拠法ですが、借主を守る意味合いが強く、自宅を一時期のみ賃貸したい要望に対しては、法律が整っていませんでした。
普通借家契約の場合は、貸主から退去を要求する際には正当事由が必要であり、借主が希望する限り契約を半永久的に結ぶ必要がある法律になっていました。
しかし、期間を限定したリロケーション(定期借家契約)と言われる賃貸借契約が2000年3月1日からはできるようになり、リロケーションに対する要求が高くなってきました。
リロケーションを利用する人
リロケーションは、自宅を一時的に空ける全ての人が利用する人になるとは必ずしも限っていません。
というのは、大家さんとして自分で管理・経営ができる場合は、リロケーションでなくても自宅を自分で賃貸することができるためです。
しかし、外国に赴任したり、国内で転勤したりして、自宅から遠くなれば、物件を管理することができないため、リロケーションをサービスしている業者に頼んで自宅を賃貸するのがおすすめです。
リロケーションする期間
リロケーションの場合は、契約期間の決まりがなく、借主が了解すれば自由に契約期間が決められます。
しかし、契約期間があまり短い場合は、借主も退去したり新しく入居したりするために大きな費用がかかり、競合がマンスリーマンションなどともあるので、契約期間としては半年間~数年間になる場合がメインになると考えられます。
また、契約期間も長期間になると考えられますが、リロケーションが短期間の場合でも、契約を再度行うことによって実際には更新することができます。
契約を短期間で繰り返すことによって、自分が帰ってきた際に自宅に住めないというリスクを軽くすることができます。
このコラムを書いている人
マンション経営ラボ 編集者
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