不動産契約書など重要書類の訂正方法

公開日2023/10/10
更新日2023/10/12


重要事項説明書や契約書などの重要な書類で「間違いに気づいた」「文字が抜けていた」場合は、訂正をする必要があります。

そんな時にどのように訂正をするかご存じでしょうか。
もちろん間違い部分を修正テープで修正したり、文字をペンで塗りつぶしたりしてはいけません。

今回は、契約書の訂正方法を解説します。

いくつかある訂正方法

①契約書を再作成する
再作成が可能な場合は契約書作成が望ましいです。
すでに収入印紙を貼付している場合は、新しい契約書でも貼付が必要になります。
また、対象の古い契約書は全て破棄したことを確認しましょう。
 
②別途覚書や合意書を作成する
重要な部分の間違いや訂正箇所があまりにも多い場合は、別途覚書や合意書を作成し、当事者全員の署名捺印をしてもらいます。
覚書や合意書は、すでに作成した契約書とともに保管をしましょう。
 
③訂正箇所のみ訂正する
対象箇所を指定して訂正内容を書面に書き込み訂正印をする方法と、あらかじめ契約書の余白に押印し訂正箇所があった時に使用する捨印を押印しておく方法があります。

捨印を使用する場合は、当事者が自分で訂正できるようになるので、改ざんがないよう双方の了承を必ず取っておきましょう。
 
ここからは、いくつかある訂正方法の中でも採用されることが多い、「③対象箇所を指定して訂正内容を書面に書き込み訂正印をする方法」を解説します。

 

手書きで訂正をする方法

1.訂正箇所に二重線を引く
訂正部分が読み取れるように二重線を引きます。
修正テープや塗りつぶしをしてはいけません。
 
2.訂正内容を記入する
訂正箇所の近くに訂正内容を記入します。
追加文言がある場合は「V」を記入し、訂正内容を追加します。
 
3.訂正した文字数などを記入する
空いているスペースに「○行目、○字削除、○字加入」と記入します。
改ざんリスクがあるため、漢数字(一、二、三…)は使用しないようにしましょう。
より改ざんリスクを低くするのであれば多角数字(壱、弐、参…)が望ましいです。
句読点や記号も文字数として数えるので、注意が必要です。
 
2.二重線の上に訂正印を押す
契約締結時と同じ印鑑で当事者全員の訂正印が必要になります。
訂正部分が小さく訂正印を押すのが難しい場合は、訂正箇所の近くに押します。
 
2022年(令和4年)5月18日に宅地建物取引業法が改正され、35条書面(重要事項説明書)及び37条書面(契約書)への宅建士の押印は不要となったため、訂正があった場合にも宅建士の押印は必要なくなっています。

まとめ

大前提として、間違いのない契約書で契約を交わすのが望ましいです。
契約書を交わす際は、当事者意識をもって内容の確認をしましょう。

このコラムを書いている人

nakatani

nakatani

1985年 東京都生まれ 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

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