何が違うの?住所 (住居表示)と地番
普段生活をしているなかで、地番や家屋番号に触れる機会はそう多くありません。
今回は、住所と地番、家屋番号についてお話ししたいと思います。
住所・地番・家屋番号とは?
まずは、住所・地番・家屋番号の違いについて解説していきます。
住所(住居表示)
人が住んでいる建物を特定するためのもの。
おもに配送や金融機関、病院など日常生活で使用します。
地番
土地を特定するために不動産登記法上、一筆ごとにつけられている番号。
分筆や合筆が繰り返された場合は、1番の隣が必ず2番とは限りません。
明治時代に全国の土地とその所有者を把握し、税金を徴収する目的でつけられたのが始まりと言われています。
※筆(ふで):1つの土地を指す単位のこと。1筆(いっぴつ)2筆(にひつ)と数える
※分筆:1筆の土地をさらに小さく分けること
※合筆:2筆以上の隣り合った土地をひとつの土地にまとめること
家屋番号
地番と同じく、建物を特定するために不動産登記法上、建物ごとまたは一部屋ごとにつけられている番号。
基本的には、土地の地番がついています。
例えば、土地が『〇〇区〇〇町1番2』ならば、家屋番号は『1番2』となります。
同じ土地の上に建物がいくつかあるのであれば『1番2-1、1番2-2・・・』となります。
また、分譲マンションの場合は、一昔前の物件だと101が「1番2-1」102が「1番2-2」と、家屋番号のみ見ても号室がわからない状態でしたが、最近の分譲マンションは101が「1番2-101」といったようにわかりやすくなっています。
少しややこしいのですが、古い建物の場合はもとの土地の地番が変更されて地番と家屋番号が関係ない番号になっていたり、古くから国有地の場合は登記されたことがないので地番がなかったりします。
地番のような住所?
少し都市部から離れたりすると、一見地番のような住所があるかと思います。
合筆・分筆、その他の理由で複雑になった地番の番号とは別につけられた住所ではありますが、地番から住所への変更は手間も費用もかかるため、地番のままの住所を使用していることもあります。
例:地番のままの住所
〇〇町1番地2
例:住居表示の住所
〇〇町1番2号
地番・家屋番号を調べるには?
①法務局に電話して聞く
対象の土地・建物がある地域を管轄する法務局に電話して、「〇〇(住居表示)の地番を教えてください」と伝えれば教えてくれます。
②ブルーマップを見る
ブルーマップは、対象の土地・建物がある地域を管轄する法務局に備え付けてあります。
最近は「登記情報提供サービス (touki.or.jp)」というネットサービスからでも確認でき、住居表示は赤、地番が青地で表示されています。
③謄本や納税証明書など書類から確認する
土地や建物の所有者が受け取る、固定資産税の納税証明書やその他契約書など各種書類をたどれば、どこかしらに地番・家屋番号が書かれているはずです。
まとめ
地番や家屋番号は、不動産取引をしない限りなかなか目にすることはないものです。
不動産投資をするのであれば最低限の知識として必要になってくるものなので、再確認の意味も込めて今回は住所・地番・家屋番号についてお話させていただきました。
このコラムを書いている人
nakatani
1985年 東京都生まれ 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
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