不動産売買時に必要な登記手続きまとめ
不動産売買を行うときの登記手続きについて
前回のコラムでは、来年施行となる不動産の相続登記について解説しました。
そもそも、不動産の登記についてどんな種類があるのか、また、不動産売買に関係する登記には何があるのか、ご存じでない方も多いかもしれません。
そこで今回は主に不動産に関係する登記について紹介いたします。
不動産を売買する際はどのような登記が必要?
不動産売買の際に関係がある、おもな登記を紹介します。
所有権移転登記
不動産を購入するなどして所有者が変わる時に行う登記です。
不動産の売買によって権利が移転した際は売主と買主が共同で登記を行わなければなりません。
前回のコラムで紹介をした相続登記は所有権移転登記の1つで、相続を原因とする所有権移転登記のことをいいます。
抵当権設定登記
不動産を担保にして住宅ローンを利用する際などに必要な登記です。
金融機関は、住宅ローンが返済されない場合に担保となった不動産から優先して弁済を受けることができます。
抵当権抹消登記
不動産を担保に借りたお金を全て返済した際(=住宅ローンを完済した際)に行います。
設定した抵当権を抹消するためにする手続きです。
住所変更登記・氏名変更登記
不動産所有者の住所や氏名を変更した際に行います。
現在は登記の期限はありませんが、前回のコラムで紹介した相続登記と同じように今後は義務化の対象になります。
そのほか、建物を新築した際などには建物表題登記や所有権保存登記、建物を取り壊した際には建物滅失登記が必要になります。
ひとくちに不動産登記と言ってもたくさんの種類があるので、どの登記が必要になるのか、自身の状況に合わせてしっかりと調べることが肝心です。
まとめ
今回は不動産の登記について書きましたが、不動産登記はお客様の大切な財産を守る上でとても重要です。必要な登記を行わないと、自分の権利を第三者に主張できないなど、トラブルになる可能性もあります。
そのうえで不動産登記の基本を知っておくことは大切です。不動産登記が必要なときは忘れないように手続きを行いましょう。
このコラムを書いている人
sakamoto
1985年 愛媛県今治市生まれ 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/マンション管理士/賃貸住宅メンテナンス主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級