管理組合総会での議決権行使、していますか?
総会と聞くと、株主総会を思いうかべる方も多いと思いますが、区分所有者の方にとって管理組合総会も身近なものではないでしょうか?
管理組合総会とは?
分譲マンションのような区分所有建物の所有者は、区分所有者と呼ばれ管理組合の構成員となります。
区分所有建物の、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、少なくとも年に1回以上開催される区分所有者全員が参加する意思決定機関が「集会」であり、一般的には「管理組合総会」「管理組合集会」「総会」と呼ばれています。
総会の種類には、「通常総会」と「臨時総会」があります。
○通常総会 … 年に1回以上定期的に開催される
○臨時総会 … 特定の議案を審議するために区分所有者の一定数以上の請求によって臨時的に開催される
開催日の1週間以上前に、管理組合から通常総会開催のお知らせが届き、議案の概要などが通知されます。
区分所有者は、集会に自ら出席するのが原則ですが、出席できない場合には「書面」や「代理人」によって自分の議決権を行使することもできます。
どんな内容が話し合われているのでしょうか?
集会が開催されると、理事長が議長となり、あらかじめ通知された議案について審議されます。
議案を議決する方法としては、普通決議と特別決議があり、内容によって決議に必要な議決数が異なります。
○普通決議 … 日常の管理運営に関する事項
○特別決議 … 区分所有者全体に大きな影響を与える事項
「管理組合役員の選任、または解任」や「収支予算の決定または変更」などは、出席議決権の過半数で決議されるのに対して、
「管理規約の変更」は組合員総数および議決件総数の4分の3以上、「建物の建替え」は組合員総数および議決件総数の5分の4以上、
となっており組合運営において、より重要な内容は成立要件が厳しくなっているのですね。
決議事項の例として、
・組合の収支予算の収支決算承認や予算案承認
・管理組合役員の選任、または解任
・建物管理会社との管理委託契約締結
・管理規約の設定、変更、廃止
などは通常総会でよく目にする議案です。
頻度は少ないものの、
・修繕積立金の改定
・修繕積立金取り崩し
・管理費長期滞納者に対する競売請求承認
・回収不能未収金計上分雑損処理案承認
といった議案を見ることもあります。
収支決算では、きちんと管理費や修繕積立金が貯まっているのかどうか、滞納者の有無や金額を知ることができます。
役員の選任で、立候補は勿論のこと、輪番制をとっているところが多く、中には非居住者のため役員が出来ない所有者にはお金を支払うことで免除されるなど、運営の試行錯誤が垣間見える管理組合もあります。
修繕積立金の改定では、現在の金額から1.2倍になる物件、数年先まで段階的に引き上げていく物件、なかには3倍に変更という物件もありました。
書面や代理人にて議決権を行使した場合、後日郵送されてくる議事録により大抵の管理組合では滞りなく審議が行われたことを知るのですが、
・建物管理会社が入っていない物件で、理事長と組合員との対立があり、それぞれ異なる結論が送付されてくる
・話し合いが進まず審議未了で臨時総会待ち
など、ごく稀に審議が難航した様子を知ることがあります。
まとめ
総会では今後の収支計画や事業計画が取り上げられ、今後の区分所有建物の運営方針について話し合われます。
また、どのような人たちが建物の維持管理を中心となっているのかを知る機会にもなります。
自己使用の方も、投資用で所有されている方も、大切な資産の管理状態を把握・確認するために、都合が合えば出席を、そうでなければ議決権の行使にて意思を示してみてはどうでしょうか。
このコラムを書いている人
yamahiro
茨城県生まれ 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
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