もらい火で火災保険は使える?延焼と類燃の違い

公開日2023/06/13
更新日2023/06/09

火災保険 もらい火

「延焼」と「類焼」

火災は自分で気を付けていても起こりうるリスクではないでしょうか。
今回は、その中でもあまり周知されていない「延焼」と「類焼」についての火災保険について調べました。
まず、「延焼」と「類焼」の違いは以下のとおりです。
延焼・・・火事が燃え広がること。
類焼・・・ほかの所から出火した火事(もらい火)で、焼けること、飛び火
 

延焼で火災保険は使える?

自宅からの出火により隣家も延焼させてしまった場合、「失火の責任に関する法律(失火法)」にて、火元に重大な過失がない場合、賠償責任が発生しないことを定められています。近隣の建物や家財の損害は、被害を受けた方の保険が使用されることになります。
隣の家で起こった火事が自分の家に燃え移ってしまったという場合、隣家に損害賠償請求はできません。自分の家にかけている火災保険で補償を受けることができます。特約などは必要なく、火災保険の基本補償で補償を受けられます。
 

類焼で火災保険は使える?

自宅からの出火により隣家も類焼させてしまった場合、こちらも過失によって隣家を類焼させた場合でも、火災元の所有者は責任を問われないことが「失火責任法(失火法)」で定められています。
延焼と同じで、隣家に損害賠償請求はできません。
ただ、類焼先の隣家が火災保険に未加入もしくは、加入していてもその火災保険だけでは損害をカバーしきれないときに支払われる特約もあります(「類焼損害補償特約」)。

重大な過失のケース

以下のような場合は、損害賠償請求ができるケースもあります。
 
・寝たばこをした
・天ぷらを揚げたままその場を離れた
・引火しやすいものがあるそばで焚火をした
・コンセントにたまったホコリに引火した(トラッキング現象)  等々。
 
逆を言えば補償対象外となるため、類焼損害補償特約も補償されません。

まとめ

通常であれば延焼・類焼により損害を受けた場合、火元から補償を受けることはできません。
投資用・居住用に関わらず、マンションを購入する際に融資の条件として、補償内容を正確に理解できないまま加入してそのままにしている方も多いのではないでしょうか。さまざまな特約やカスタマイズが可能ですので自分の家や家財を守るためにも一度、火災保険の内容を見直してみてはいかがでしょうか。

このコラムを書いている人

小松 麻弓

小松 麻弓

株式会社FGH大阪支店 大阪府出身 好きな食べ物はメロン。美味しいものが大好きです。おおきに! 保有資格:賃貸不動産経営管理士

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