相続登記義務化までまもなく!罰則は?対象は?
2024年4月1日より相続登記が義務化
相続登記は 2024年4月1日より義務化されます。
相続登記とは、不動産を相続した場合にその名義人を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
現在は相続人の任意とされており、相続で不動産を取得した場合でも相続登記の申請には期限を設けておらず、申請をしなくても罰則はありません。
今回は相続登記の義務化について説明いたします。
登記とは
登記とは、権利や義務などを公示し、それらを保護した上で取引を円滑にするために定められている法制度の一つです。登記には、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などがあります。
日本にはたくさんの不動産が存在しますが、その殆どは登記されており、所有者に関する情報が登記簿に記載されています。
相続登記の義務化の理由
不動産登記における相続登記の義務化の理由は、所有者が不明である土地の発生を予防するためです。
日本の不動産の殆どが登記されていると先述しましたが、不動産を売買で取得する場合は、買主が所有権の取得を明確にするため、通常は所有権移転登記手続きを行います。しかし、相続の場合にはさまざまな理由で登記がされていない場合あり、主に以下の理由が挙げられます。
・遺産分割の協議が整わない
・相続人の所有物件を全て把握できていない
・相続人の行方がわからない
・相続した不動産の登記が煩わしい
そういった 理由で相続した不動産の所有権移転登記がなされないままになってしまい、所有者不明の土地が増加していきました。土地の所有者が不明のために、その土地の復旧や利用ができないという問題も頻発しています。そのような経緯から、今回の相続登記の義務化が決定しました。
相続登記の義務化について
相続登記は2024年4月1日より義務化されますが、注意しなければならないのは、今回の法改正前に相続した不動産も相続登記の義務化の対象となることです。登記の期限は、その不動産の取得を知った日もしくは法改正される2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内となります。
相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
住所変更登記等の義務化について
同じように、2026年4月1日より住所・氏名の変更登記も義務化されます。こちらは不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合、2年以内に登記を申請しなければならないというものです。個人だけではなく、法人にも適応されます。 変更登記を怠った場合、5万以下の過料に処せられることがあります。相続登記と同様に法改正前の住所・氏名の変更に関しても義務化の対象となり、登記の期限は法改正される2026年4月1日から2年以内となります。
まとめ
国土交通省の調査によると、全国の所有者不明土地に関して、所有者不明となった原因の3分の2が相続登記の未完了、約3分の1が住所変更登記の未完了とのことです。
法務省のホームページでは、不動産を相続した方や相続に関する手続を検討している方に向けて、相続登記や遺産分割に関する情報や手続が分かりやすく解説されています。
不動産を所有している方はこれらの手続きを怠らないようにしましょう。他にも お困りのことがございましたら、ご気軽に不動産のプロフェッショナルにご相談ください。
このコラムを書いている人
sakamoto
1985年 愛媛県今治市生まれ 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/マンション管理士/賃貸住宅メンテナンス主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級