介護保険料をいくら支払うかご存じですか?

公開日2022/08/05
更新日2023/01/26

介護
介護を社会全体で支えることを目的として、2000年に創設された「介護保険」。
 
高齢化社会の今、介護を支える重要な保険制度となっています。
 
今回は、そんな介護保険料の支払いについてまとめてみました。

介護保険とは

介護保険とは、国から介護が必要と認定されたときから、介護サービスを受けることができる保険制度です。
 
介護保険は、40歳からの加入が義務付けられており、国・市区町村の負担と、40歳以上の国民が支払う介護保険料によって成り立っています。
 
この介護保険は、さらに年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
 
・第1号被保険者
65歳以上の人
 
・第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)の加入者
 
支払方法や金額はそれぞれ異なっているため、次の項目で詳しく説明します。

介護保険料の支払いについて

まず第1号被保険者である65歳以上の方は、年金の受給額に応じて、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類の納付方法に分かれます。
 
・年金額が18万円以上の人
年金から自動的に天引きされる「特別徴収」で納付します。
 
・年金額が18万円未満の人など
受給している年金が年間18万円以下の場合、あるいは年金の繰下げ受給を選択した場合は、「普通徴収」で納付します。
 
普通徴収は、口座振替にするか、役所・銀行・コンビニなどに納付書を持参して支払う方法で、これまで健康保険料の一部として支払っていた介護保険料を別途支払うことになるのです。
 
次に第2号被保険者である40〜64歳までは、健康保険料の一部として介護保険料を納めます。
 
会社勤めの方の介護保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で金額が決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担し、給料から天引きされます。
 
また自営業の人は、別途介護保険料が含まれた健康保険料を納付する必要があります。

保険料は、市町村によっても異なります

第1号被保険者の介護保険料は、前年度の所得をもとに算出され、その金額は3年ごとに見直されます。
 
また各市町村の条例で決められた基準額をもとに、本人や世帯の所得などにより段階的に設定されているため、所得が多くなるほど保険料を多く支払う仕組みです。
 
通常、介護保険料の段階設定は9段階ですが、条例で独自の規定を定めることができます。
そのため、介護保険料は市区町村によって異なります。
 
その理由としては、介護保険を利用する人の割合、需要の多い介護サービス、そして介護サービスにかかる総費用にばらつきがあるためです。
 
お住まいの市区町村の規定が気になる方は、市町村のサイトで確認してみましょう。

まとめ

介護保険料は、年々値上がりしている傾向にあります。
 
第1号被保険者の2021年の全国平均は月額6,014円ですが、今後も高齢化の進行と介護保険サービスを提供する事業所に支払う介護報酬の引き上げにより、値上げが予想されます。
 
まだ40歳未満の方も将来支払いが必要になるお金なので、みなさんも興味関心を持ってみてはいかがでしょうか。



このコラムを書いている人

YI

YI

神奈川県出身 保有資格:宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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