不動産を売却した年の固定資産税の負担はどうなるの?

公開日2023/02/17
更新日2023/02/10

家とお金
前回のコラムでは不動産売却の際にかかる税金を紹介しました。
 
その中で、前々回のコラムで触れた固定資産税の負担はどうなるのかが気になっている方もいるのではないでしょうか。
 
固定資産税は、1月1日時点で土地・家屋を所有している人を対象に、当該年度の4月1日から翌年の3月31日分を支払う義務が課せられます。
 
しかし、その該当年度の期中に売却することになると、自分が所有していない期間分の税金を支払うことになってしまうのです。
 

固定資産税についてのコラムはこちら

 
そこで、慣例として不動産を売却する際には、固定資産税の清算が行われることとなっています。
 
法律で決められているわけではないので義務ではありませんが、清算をしないと売主が損をすることになります。

固定資産税の清算について

固定資産税
年度の途中で不動産を売却した際は日割り計算をして売主と買主の間で清算をすることで、税負担が平等になります。
 
当然のことながら、不動産を売却する時点では売主が当該年度分の固定資産税は支払いを済ませているため、不動産の引き渡し日以降の固定資産税を日割り計算し、買主に負担してもらうことになります。
 
なお、このような場合は売買契約書に負担についての明記が必要です。

固定資産税を日割計算する際の起算日について

1月のカレンダー
固定資産税を日割する場合は、起算日がいつになるのかによって負担が変わってきます。
 
一般的には『1月1日』もしくは『4月1日』となっていますが、どちらになるのか必ず確認しましょう。
 
関東では1月1日、関西では4月1日が一般的です。起算日についても売買契約書に明記する必要があります。

注意点

不動産の見積もりをとるアジア人男性
固定資産税を清算する際に買主が払う清算金は不動産の売買代金に含まれるので、建物の場合は消費税の課税対象になる場合があるので注意が必要です。
 
「固定資産税の清算だから税金がかからない」というわけではないため、誤解しないよう気を付けましょう。
 
また、固定資産税の清算金は、上記の通り売買代金に含まれるので、譲渡所得税の課税対象になります。税金の清算だからといって所得の対象外になるというわけではありません。

まとめ

不動産・マイホームのイメージ
今回は不動産売却時の固定資産税の清算について触れましたが、区分マンションであれば管理費や修繕積立金などの清算が必要になる場合もあります。
 
その際は売主・買主の協議によって清算方法を決定しましょう。
 
個人での協議は難しい場合もあるので、少しでも良い条件で不動産を売却したいと考えているのであれば、専門の不動産業者にお願いすることをおすすめします。

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このコラムを書いている人

sakamoto

sakamoto

1985年 愛媛県今治市生まれ 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/マンション管理士/賃貸住宅メンテナンス主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級

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