サブリースの怖いワナ!リフォーム費用の水増しが・・・

公開日2021/05/08
更新日2023/02/06

昨年、サブリース事業者に向けて新しい制限を課すサブリース新法が施工されました。
 
サブリース新法に関してはコチラもご確認ください。
 
オーナー様とサブリース業者とのトラブルを未然に防ぐために制定されたものですがトラブルはつきません。
 
今回は実際に弊社に相談があった事例をご紹介したいとおもいます。

業者のいわれるがままに

サインする人

関西地方にお住いのAさんは東京都内に投資用マンションを購入しました。出張も多く、安定した収入が目当てだったAさんは管理のわずらわしさを減らすため管理契約は35年補償を謳うサブリース契約にしたそうです。
 
当初は順調に家賃収入で上手く運用ができていたようですが、ある時、その物件に入居者を募るのにリフォーム費用200万円が必要だと言われたそうです。
 
急な出費に驚いたAさんでしたが、契約内容には内装費用はオーナー持ちとの記載があったため支払ったそうです。
 
しかしその後、なかなか入居者が見つからず購入した会社からの入金も遅延が目立ち始めました。
 
これではまずいと思ったAさんはサブリース契約を解約し、弊社に相談することとなりました。
 
弊社で現地を確認したところ、200万円掛かったというリフォームをした形跡は全くなく、ハウスクリーニングのみでした。明らかに過剰なリフォーム費用を請求されていたのです。
 
訴えを起こそうとした時には販売した会社は廃業しており、リフォーム費用は泣く泣く諦めるしかありませんでした。

サブリースのメリットは

リビング

サブリースのメリットは、様々な負担をサブリース会社が負ってくれる一方、オーナーは安定した家賃収入を得られるということです。
 
メリットがある一方で契約内容を細かく見ていくとオーナーが負う負担が隠されています。
 
サブリース契約だからと言って安定した収入だけが入ると思い込んでしまいがちです。
 
しかし、物件である以上、徐々に経年劣化していくことは避けられません。
 
サブリースにおいても物件をの価値を維持していくために必要な経費はオーナーの負担になるのが通常です。
 
入居者が退居した場合の修繕費も当然かかってくるわけですから費用負担をあらかじめ見込んでおかないと手痛い出費になるかもしれません。

契約書の確認を

握手する人たち

業者は甘い言葉で全てまかせてくださいといってサブリースを勧めてきます。
 
しかし、きちんと契約書の内容を確認しないといけません。
 
そして一番大切なことは信頼できる会社かどうか、というところです。
 
きちんとしている会社であればサブリースをしないといけない物件かどうかというところからご提案していただけるでしょう。
 
サブリースありきでの話をしてくる会社はすこし疑ってみたほうがいいかもしれません。

サブリース売却

このコラムを書いている人

渡邉 幸也

渡邉 幸也

1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士

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