フリマアプリで確定申告は必要?
昨今、「断捨離」や「ミニマリスト」といったことばをよく耳にするようになり、物を持ちすぎない暮らしがもてはやされているように思います。
家にある不用品の整理・処分をするため、フリマアプリを利用している人も多いはず。
フリマアプリとは、フリーマーケットのようにオンライン上で物の売買を行えるアプリのことです。
フリマアプリで売れないものはほとんどないとも言われており、個人間で簡単に物の売買ができるツールとして普及しています。
断捨離やおこづかい稼ぎの手段として気軽に始める人も多いフリマアプリですが、売る商品や利益の額によっては、確定申告が必要になり税金が発生してしまうことをご存じでしょうか。
何を売ったら課税対象になるか
所得税法では、私たちが日常生活で使用している物について、生活に通常必要「あるもの」と「ないもの」の2つに分けられます。
このうち生活に通常必要「あるもの」は「生活用動産」と呼ばれ、洋服、家具、家電、自動車などが該当します。
生活用動産を売却して得た収入は、所得税の課されない譲渡所得となり基本的に課税されません。
したがって洋服や生活用品等の不要品を売却して収入を得ても、所得税のかからない譲渡所得にあたるため、確定申告の必要はないのです。
ただし生活用動産でも、1個または1組の売却代金が30万円を超える貴金属等の場合は、譲渡所得として課税対象となるため注意しましょう。
また、生活用動産ではない「生活に通常必要でないもの」を売却した場合も、譲渡所得として課税対象となります。
「生活に通常必要でないもの」としては、一般的にスポーツカー、高級ブランド品、高額な楽器など趣味や娯楽性が強いものが挙げられますが、はっきりと定められているわけではないのが現状です。
確定申告が必要な場合とは
所得税の課税対象となる譲渡所得が発生すると、利益の額によっては所得税の確定申告をしなければいけません。
確定申告が必要になるのは以下の場合です。
・給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
・給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
譲渡所得には最高50万円の特別控除があるため、利益が50万円以下の場合には所得税がかからないことになります。
しかし、そのうえで上記のボーダーラインを超える利益が出た場合、年収に応じた累進税率に基づいて所得税を課されます。
まとめ
・貴金属や骨董品を販売し、1個あたり30万円を超える売上があった。
・会社員やパートの給料とは別に、20万円を超える利益が出た。
・給料がない専業主婦で、48万円を超える利益が出た。
これらに当てはまる方は、フリマアプリでの売上を確定申告する必要がある可能性があります。
そもそも生活用動産には、家具や家電、洋服、書籍から通勤用の車まで、幅広いジャンルのものが当てはまります。
コレクター性の高い骨董品や美術品だけでなく趣味で使うゴルフクラブや楽器など、素人では「生活用動産かどうか」の判断が難しい場合も多いため、心配な方は一度税理士に相談してみるのもおすすめです。
フリマアプリで課税対象となる利益が出ても「これくらいならバレないだろう」と思ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、国税庁は専門家チームを設置して電子商取引の情報収集・調査をし、脱税行為の摘発を積極的に行っています。「少額だから大丈夫」と油断せず、必要な場合はきちんと確定申告をしましょう。
このコラムを書いている人
マンション経営ラボ 編集者
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