検査済証は重要ですよ!

公開日2022/07/29
更新日2022/12/24

みなさんは「検査済証」をご存じですか?
 
検査済証は、建物が建築基準関係の規定に反していないことを証明する書類です。
 
この検査済証は、建物の安全性などに関わる大切なもので、物件売買の際の住宅ローン申請や増築、用途変更に必要となります。
 
今回は検査済証が発行される流れや、検査済証がない場合の影響についてまとめてみました。

建物の建築の流れ

 
建物を建築する際は、建築基準法などの法令に適合しているかどうかをチェックする「建築確認」「中間検査」「完了検査」という3つの大きな審査をクリアしなければなりません。
 
そして、最後の完了検査をクリアすると検査済証が発行されます。

建物の建築の流れ

ここからは、「建築確認」「中間検査」「完了検査」それぞれの概要や特徴について掘り下げていきましょう。

建築確認

 
建物を建てる時はまず行政の許可、すなわち建築確認が必要になります。
 
建築確認は建築主事や指定確認検査機関によって行われる確認のことです。
 
建築計画が建築基準法などの法令で定められている構造・設備・敷地などの建築基準に適合しているかを確認します。
 
建築確認は工事前に行われ、建築確認後に建築確認済証の交付を受けることができます。
 
なお、確認済証の交付を受けないと着工はできません。

中間検査

 
中間検査は着工後、指定された工程の後に義務付けられている検査のことです。
 
中間検査も建築主事や指定確認検査機関によって行われ、中間検査に合格すると中間検査合格証が交付されて、その先の工程の工事を再開することができます。
 
ただし、中間検査がない場合もあります。

完了検査

 
完了検査は建物の工事が完了した後に行われる検査です。
 
建物が敷地や構造、建築設備などに関する法令に適合しているかを検査します。
 
完了検査も上記2つの検査と同じく、建築主事や指定確認検査機関によって実施されます。
 
工事完了日から4日以内に完了検査を申請し、そこで完了検査に合格すると検査済証が交付されるという流れです。
 
検査済証が交付されると、建物を実際に使用できるようになります。

検査済証がないことによる影響

 
検査済証がないと、さまざまな制限がかかってしまいます。
 
具体的には「ローン審査が通りにくい」「建物物の使用する事ができない場合がある」「建築物の増改築をする事ができない」「売却がしづらくなってしまう」などの影響をおよぼす可能性があります。
 
そのため、検査済証があるかどうかは非常に重要な部分ではありますが、昔はそれほど検査済証取得率が高かったわけでないので、中古物件に関しては築年数によっては検査済証がなくても大きな制限を受けないかもしれません。
 
しかし、確認済証がなかった場合は重大な違反建築物に該当してしまうので、注意しましょう。

まとめ

 
今回は検査済証についてまとめてみましたが、建物の安全性を保証する重要なものだと理解していただけたでしょうか。
 
検査済証は、建物の違法性がない事を証明する重要な書類です。
 
いずれ必要になってくる場面が訪れると思いますので、大切に保管しておいてくださいね。

このコラムを書いている人

柏井 優輝

柏井 優輝

東京都出身 2015年新卒入社 FGHフットサル部キャプテン 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

関連する記事