不動産投資をするなら都市計画法は知っておこう!買うべきエリアの探し方
都市計画法は、不動産投資をするなら理解しておくべき非常に基本的な知識です。
これから不動産投資を始める方はもちろんのこと、都市計画法という言葉を耳にした経験があるもののあまり気にしていなかった方は、ぜひこのコラムを読んで知識を深めてもらえればと思います。
都市計画法を知ることで業者のマイソク(広告)からより多くの情報が分かるようになり、物件選びが楽しくなるはずです。
そして都市計画法は不動産を購入する時で必ず説明される内容なので、知っておかなければ、販売会社と対等な取引が出来ずに損してしまう可能性があります。
都市計画法とは
都市計画とは、都市の将来あるべき姿を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、より良い都市に発展させようとする方法や手段のことです。
例えば自由に建築できる環境で、住宅地のど真ん中に工場が建てられたり、学校の隣にゲームセンターが建てられたりしたら、治安や環境などに悪い影響があるのではと心配される方が多いでしょう。
このように、閑静な住宅街やスクールゾーンにふさわしくない施設などが建てられるのを防ぐために存在するのが都市計画です。
都市計画は、まず大きく3つのエリアに分類されます。
【都市計画区域】
計画的に街づくりを進めていくエリアです。
国民のほとんどはこのエリアに住んでいます。
【準都市計画区域】
都市計画区域ではないですが、好き勝手に開発されると困ってしまうので、制限がかけられているエリアです。
例えば過疎地にある高速道路のインターチェンジや観光地(北海道ニセコ町など)が該当してきます。
【都市計画区域外】
都市計画区域・準都市計画区域以外のエリアです。
山林がある場所で開発しないような場所(富士山の国有林など)が該当してきます。
その中で「都市計画区域」は、さらに3つの区域区分に分けられます。
【市街化区域】
既に市街地などが形成されているエリア、もしくは10年以内に優先的に市街化を図る地域です。
言い方を変えると、現在栄えている場所とこれから10年以内に栄えさせたい場所です。
【市街化調整区域】
市街化を抑制するエリアです。
住宅や施設を積極的に造らないエリアになります。
市街化開発を抑制する理由としては、生活に必要なインフラ設備があちこちに分散してしまいかえって生活がしにくい街になってしまうのを防ぐためです。
【非線引区域】
市街化区域にも市街化調整区域にも該当しないエリアです。
市街化区域・市街化調整区域と比べて制限が緩く開発がしやすいエリアではありますが、そもそも人が住むことを想定しているエリアではないため、インフラ設備が整っていません。
まとめ
都市計画をしっかり理解していると、不動産投資ではどこが買うべきエリアか分かってくると思います。
基本的には、市街化区域が無難で間違いないでしょう。
逆に都市計画を理解していないと、「将来リゾート地になるから買いませんか?」と都市計画域外の土地を買わされるなど、騙されてしまうかもしれません。
自分が騙されないためにも、不動産の基本知識として都市計画について理解しておくべきでしょう。
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このコラムを書いている人
柏井 優輝
東京都出身 2015年新卒入社 FGHフットサル部キャプテン 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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