水害リスク説明義務化で不動産取引はどうかわる?~不動産投資コラム~
2020年7月、国土交通省は住宅の購入・入居希望者に大雨が降った際の水害リスクを説明することを、8月28日から不動産業者に義務付けると発表しました。
水害リスク説明が義務化へ
近年、各地で豪雨による大規模水害の発生が相次いでいます。
国土交通省では居住者が逃げ遅れるのを防ぐため、契約前に行われる重要事項説明の際に水害リスクを説明することを義務づけることとしました。
宅地建物取引業法では、契約をする前に「重要事項説明」を行わなければならないと決められております。
これは、その契約を結ぶかどうかの判断をする重要事項説明書を作成し、有資格者が説明をする義務です。
そこに水害リスクの説明が追加されました。
市町村が作成しているハザードマップを提示しながら、当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を示す必要があるとされています。
説明内容は想定される浸水の範囲や避難所など被害をへらすため知っておかないといけない内容となっています。
この水害リスクの説明義務に違反し、改善命令に従わない場合は、業務停止を命じられることとなります。
今後の投資観点の一つに
日本でもゲリラ豪雨や台風による水災が増え、被害に遭うことも想定しておかなければならなくなりました。
ご自身でお住まいになられるご自宅は勿論、投資用物件も物件選びの観点に災害リスクが加わったのかもしれません。
買主がよりしっかりと水害リスクを認識したうえで物件を選ぶようになるわけですから水害リスクが高いエリアや物件の価格は下落することも考えられます。
また、ハザードマップ自体はある程度の規模の河川に限られており、重要事項説明やハザードマップだけで判断するというよりは自身で調べ判断する必要があるかもしれません。
もちろん検討するべきは水害だけでなく土砂災害など自然災害全般を包括して検討することをおすすめします。
たいせつなことは
赤羽国交相は義務化へ向けた会見の中で「浸水が予想されている区域と実際に浸水した区域がほぼ重なっていた。」と説明しています。
ひとりひとりがしっかりとどういった立地条件なのかをしることは重要であることは間違いありません。
日本は住むことができる土地の面積が狭いため、水害のおそれがある地域には人が住まないというのは現実的ではないです。
所有物件やこれから購入又は入居予定の物件がある人は「ハザードマップポータルサイト」で一度チェックしてみるといいかもしれません。
大切なのはリスクを認識して上手につきあっていくことかもしれませんね。
このコラムを書いている人
渡邉 幸也
1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士
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