「特定賃貸借契約」のメリット・デメリット
オーナー様の大切な不動産を守るために不動産業者と取り交わす管理契約には「特定賃貸借契約」と「管理受託契約」があります。簡単に説明しますと以下の通りです。
特定賃貸借契約・・・オーナー様から管理会社が物件を借り上げて、その管理会社が入居者と賃貸借契約を直接結ぶもの。
管理受託契約・・・オーナー様が行う管理業務を管理会社が代行して行うもの。
これらの違いについて細かく知りたい方は、以下のコラムを読んでみてください。
今回は「特定賃貸借契約」のメリット・デメリットについて解説してきます。
特定賃貸借契約のメリット
・空室時でも家賃収入の保証があること。
※管理会社から家賃の減額を要求される可能性はあります。
・オーナー様と管理会社の賃貸借契約の1本だけで済むことから、確認の手間や時間が省けること。
・貸主負担分の原状回復費用を管理会社が一部負担する場合があること。
家賃収入の安定による安心感と管理会社から連絡がほとんど行かないという点は所有される戸数が多いオーナー様にとって魅力的であります。
特定賃貸借契約のデメリット
・管理受託契約と比べると実質的な管理手数料が高いこと。
・物件を売買する際に買い手が付きづらくなってしまい、売買金額が安くなってしまう場合があること。
・借地借家法上、管理会社が賃借人となるため、貸主にあたるオーナー様から特定賃貸借契約を解約するハードルがとても高いこと。
まとめ
特定賃貸借契約にはメリット・デメリットがあります。
結論として、長期にわたって『多少は安くなってもよいから家賃収入を安定させたい。』『不動産運用の業務の全てを管理会社に任せ、手間や時間を取られたくない。』と考えるオーナー様は、特定賃貸借契約が向いているといえます。
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このコラムを書いている人
荻島 奨
埼玉県出身 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
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