コロナ市況に影響する!?賃貸管理会社の知識と提案力

公開日2021/08/21
更新日2022/12/24

政府より東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・大阪府・沖縄において、令和3年8月31日まで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言の延長が決定されました。
 
4度目の緊急事態宣言中となりますが、今までにない爆発的な感染拡大が現在進行中です。
 
このままの感染拡大を行くと東京都民の約1,000人に1人が新型コロナウイルスに感染する計算と予測されているそうです。

 

そんな未だ終わりの見えない新型コロナウイルスの感染は、人々の健康や経済に多大に影響を及ぼし、それは賃貸経営も例外ではありません。

 

家賃減額をする前に入居者に「住居確保給付金制度」のご案内を

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「コロナの影響で職を失った」「コロナの影響で減収となった」といった経済状況悪化で家賃の支払いが困難になった場合、家賃補助制度として厚生労働省による「住居確保給付金制度」があります。

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「住居確保給付金制度」は…
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①主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合

②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合

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①もしくは②の場合に、さらに一定の要件を満たすことを条件に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間、上限は市区町村ごとに定める額)が支給されます。

 

また、コロナ感染が長期化したことを受け、令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になりました。
 
ただし、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限るとのことなので、今から申請・給付とはいきませんね。
 
再支給の申請は令和3年9月30 日までの特例措置となりますので、申請期日には気を付けないといけません。

 

申請や問い合わせは住まいの自治体の自立相談支援機関になるので、気になる方は詳しく調べてみるのも良いかもしれません。

 

賃料減免をした場合に使える税制度

新型コロナウイルスの感染の影響を受けて入居者が家賃支払い困難、または困難となるおそれが明らかで賃料減免した場合、その減額した分の差額を税務上の損金として計上することが可能になります。

 

固定資産税及び都市計画税が「0」もしくは「1/2」

令和2年2~10月の間で連続する3か月の事業に係る収入が…

①前年同期比30%以上50%未満減少した場合

②50%以上減少した場合

 

令和3年度の固定資産税及び都市計画税が…

①は「1/2に軽減」

②は「ゼロ(全額免除)」

 

となります。

この場合、オーナーが賃料減免した場合や、手続きをもって賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われます。
 
これは令和3年度の固定資産税及び都市計画税の特例ですが、長期化するコロナ禍、来年度の動向も気になるところです。

 

コロナによる賃貸経営に係る影響はアンテナ高く

今も感染拡大を続け終わりの見えないコロナ問題、賃貸経営に影響する制度も日々変わってきます。
 
経済的なダメージを緩和する目的で軽減措置が拡充されたり、据え置かれたりすることがあります。

 

今回ご紹介した他にも具体的な状況によっては利用可能な制度がありますが、国の施策や支援は状況に応じて情報が更新公開されますので、オーナー自身がアンテナ高く情報収集する必要があります。

 

補助金など様々な制度を把握し、家賃減免などを最小限に抑えるようオーナーへアドバイスができるような安心お任せできる管理会社を選ぶことも重要になってくると思います。

このコラムを書いている人

nakatani

nakatani

1985年 東京都生まれ 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

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