【第11回】不動産特定共同事業法商品(ふとくほう)投資
2019.10.31
代表取締役会長 渡邊 勢月矢
【第11回】不動産特定共同事業法商品(ふとくほう)投資
不動産特定共同事業法商品投資(不特法投資)とは、不動産特定共同事業法(以下、不特法)のもと、生み出された不動産の小口投資商品です。
具体的には、投資家から資金を募ってその資金で不動産を購入して、そこから得られる賃料収入を投資額に応じて配当として投資家に分配する不動産事業のことをいいます。
投資家にとってのメリットは、少額ではじめられること。
数万円の商品もあるため、資金面から実物不動産ではじめるのが難しい人でも、気軽に不動産投資にチャレンジできます。
また、国から許可を受けた事業者が管理運営を行うので手間がかかりません。
これはリートの小型版とでも言いましょうか。
しかし公募ではなく私募になるため、とにかく事業者の質が決め手となります。
不特法を運用する会社は、資本金が1億円から1000万円になりハードルが下がりました。
かつては資本金が1億円なければ運用会社を立ち上げられなかったのです。
このような個人投資ではなかなか購入が難しい、都内一等地にあるオフィスや店舗など普通であれば買えないであろう物件に対し、「皆で出資して買いましょう!」というスキームです。
南青山や表参道のような一等地のビルは普通では買えませんから、一定の人気があります。
それを運用しているのが上場している会社だと安心です。
ただし、不特法投資の利益はそこまで高くありません。
償還年数は5年程度。あくまでインカムゲインを得るものであり、キャピタルはありません。
利回り3%ほどで投資信託レベルです。
そもそも商品の価格には事業者の利益が乗っています。
例えば100万円であれば原価は60万円から70万円ほどであろうと推測します。
投資家に売れば30万円、40万円も儲かるから売っているわけです。
このように利回りは良くありませんが、しっかりした事業者の商品で立地の良い場所であれば手堅いと思います。
「儲ける」というようりは「銀行に預けるよりマシ」という考えならいいでしょう。
定期預金よりも金利がはるかに高いですから。
ただし、不動産投資で利益を出していきたいと考える方なら、100万円で不特法投資するより、同じ100万円を頭金にして現物の不動産投資することをおすすめします。
このコラムを書いている人
渡邊 勢月矢
株式会社FGH代表取締役会長 CPM ® (米国不動産経営管理士)徳島県生まれ、広島県育ち。 大学卒業後、中小企業の営業支援を行う会社に就職。「個人投資家の目線に立った不動産売買仲介事業をしたい」との想いを抱き2007年2月、株式会社アーバンフォースを設立。その後、賃貸・売買部門を独立させ、株式会社FGHを設立・ホールディングス化。年間1000件以上の仲介案件を手掛け、通算10000件以上の適正な流動化を実現し、不動産所有者、購入希望者双方のニーズを満たすサービスを提供し続けている。 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
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