不動産投資の管理会社選びで注意することとは? |不動産投資コラム

公開日2020/01/23
更新日2023/01/07

投資用不動産をお持ちのオーナー様の90%以上の方は、不動産会社に入居者の管理(賃貸管理業務・サブリース)をお任せされていらっしゃるかと思います。
 
今回は、物件売却時に発生する「もったいない費用」についてのお話しです。

賃貸管理業務(入居者の管理)とは

賃貸管理業務とは、不動産会社によって業務委託内容も幅広く様々ですが、基本的には『入居者が入居してから退去されるまで』の一連の管理業務を不動産会社が行ってくれます。
 
サービス内容としては、
 
『入居者の募集』

『毎月の家賃回収』

『家賃滞納督促』

『入居者からのクレーム処理』

『賃貸借契約の更新』

『退去手続き』

『室内クリーニングの業者手配』
 
などが一般的です。

 

副業で不動産投資をされている方は、
 
・管理に時間を割けない。

・物件が自宅から離れたところにある。

・プロに任せてしまった方が煩わしくない。
 
というご理由から不動産会社に委託されていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
 
業務委託手数料は、月額家賃の3%~5%くらいが一般的かと思います。

売却時に気づく『契約内容』

一般的な不動産の取引では、物件を売却するにあたって、売主が不動産管理業務を不動産会社へお願いしている場合は、その不動産会社との管理業務を解約して買主に引き渡しをするのが一般的ですが、ここ最近では管理委託契約の解約の申し出をすると、
 
『契約書に記載がある通り契約期間内に解約することはできません!』とまったく対応してくれない・・・
 
違約金や解約金という名目で「賃料の〇ヶ月分」を請求してきた・・・
 
というような対応をされた売主様も多いように感じます。
 
もちろん管理を委託されている不動産会社もビジネスとして行っておりますので、自社の利益を追求されたいという気持ちも分かります。
 
本来であれば、オーナー様の大切な資産を運営し、利益を一番に考える立場にある管理会社が、このような対応をされるのは非常に残念に思います。

管理をお願いする前に契約内容を確認すること

これから管理会社と結ぼうとしている、もしくは結んでいる契約内容に、『契約期間がやたら長い(入居者の有無に関わらず10年契約など)』、『解約の予告期間があるにも関わらず必ず解約金(違約金)の支払いが発生する記載がある』などの場合は、ご注意ください。
 
管理業務の継続は、信頼関係があってこそだと思います。
 
先ず第一にオーナー様の利益を考えてくれる、そしていつでもベストな提案をしてくれる管理会社こそが、信頼できるパートナーだと思います。
 
不動産投資は、立派な事業です。
 
細かいところまで目が行き届いていると、「解約時の違約金などの損失」や、「管理契約が解約できず売却したいタイミングで売りづらくなってしまう」という障壁はありません。
 
最適な経営判断をするために、ぜひご自身の契約内容を確認してみてください。

オーナー様の満足度を最大化

このコラムを書いている人

渡邉 幸也

渡邉 幸也

1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士

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