建築計画概要書について知ろう!
みなさんは、建築計画概要書をご存じでしょうか?
不動産・建設業界の人であればご存知の方が多いと思いますが、そうでなければ知る機会はあまりないと思います。
建築計画概要書は物件を調査するうえで非常に重要な書類なので、不動産・建設業界の人でなくても、不動産購入時に確認する機会があります。
そこで今回は「建築計画概要書」について説明していこうと思います。
建築計画概要書とは
建築計画概要書とは、建築確認がおりた建築物だと分かる書類になります。
建築物を建築する場合、建築基準法のルールを守らなければなりません。
ルールを守るためには、建築する前に事前チェックをする必要があります。
事前チェックをするシステムを建築確認といい、この時に役所に建築申請書と一緒に提出書類が建築概要書になります。
ちなみに、建築確認における建築の対象は新築だけでなく移転や増改築も含まれています。
建築審査の流れは下記のようになります。
建築計画概要書に記載されている内容
建築計画概要書には、たくさん情報が記載されています。
ここからは、建築計画概要書で記載されている内容について説明していきます。
①受付年月日と番号が記載されています。
指定確認検査機関の情報も記載されています。
②その建築物の建築主・設計者・工事監理者の情報が記載されています。
③建築物の住居表示・地番が記載されています。
④都市計画区域が記載されています。市街化区域ではなく市街化調整区域だった場合は制限がかかってくるエリアになるので注意が必要です。
⑤防火地域が記載されています。
⑥道路幅員・間口が記載されています。
建築物は原則幅員4mの道路に2m接道していなければなりません。
よく確認しておく必要があります。
⑦敷地面積・用途地域が記載されています。
2つ以上の用途地域がかかっている場合、2つ以上の用途地域が記載されます。
⑧戸建・共同住宅・長屋などの建築物の種類が記載されます。
⑨新築・増築などの建築内容が記載されます。
⑩建築面積・建蔽率が記載されています。
⑪建築物全体の延べ面積・容積率が記載されています。
⑫建築物の高さ・階数・構造が記載されています。違反建築物に該当していないか確認しておく必要があります。
⑬特別な許可を受けている場合は記載されています。
⑭配置図が記載されています。敷地の形・建築箇所・接道道路の位置・用途地域境が記載されています。
配置図だけにたよらず、現地の状況も確認しておく必要があります。
⑮建築確認・検査済証交付の日付・番号がそれぞれ記載されています。
まとめ
建築計画概要書は、建築物がある市区町村の役所で誰でも入手することが可能です。
建築計画概要書を確認すれば、建築物がどういった条件で建てられているのかが分かります。
物件調査をする場合、まずは建築計画概要書を取得することをおすすめします。
このコラムを書いている人
柏井 優輝
東京都出身 2015年新卒入社 FGHフットサル部キャプテン 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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