マイナンバーカードをお得に活用しましょう

公開日2022/03/12
更新日2022/12/24

マイナンバーカード

2015年10月にマイナンバー制度が導入されてから、早6年が経ちました。
 
政府は2022年度末までにマイナンバーカードをほぼ全ての国民に行き渡らせることを目指していますが、普及率はいまだ国民の4割弱にとどまっています(2022年1月上旬時点)。
 
マイナンバーカードを普及させる目的で始まったマイナポイント事業は2021年に一度終了しましたが、実は2022年1月1日から第2弾が始まっているのをご存じでしょうか?
 
今回は、意外と知られていないマイナポイント事業第2弾についてまとめてみました。

マイナポイント事業第2弾の内容は?

マイナポイント事業第2弾では、マイナンバーカード保有者へ最大2万円のポイントが付与されることとなっています。
 
マイナポイントをもらえる条件は以下の通り3つあります。

マイナポイント事業第2弾

期限については3つの条件ですべて共通となっており、マイナンバーカード取得の申請期限は2022年9月末、マイナポイントの申込み期限は2023年2月末までとなっています。
 
第1弾を既に利用した方でも、前回上限5000円分までのポイントをもらわなかった方は、残りのポイントを受け取ることができます。
 
また前回満額を受け取った方も、今回から新しく始まった条件「②マイナンバーカードを健康保険証として申込み」「③公金受取口座の登録」のいずれかを満たしていれば、それぞれ7,500円分のポイントがもらえます。
 
マイナンバーカードを健康保険証にするメリットとしては、引っ越しで住所が変わっても、役所での手続き不要で健康保険証として利用できる点があります。
 
ただし、現状では利用できる医療機関が限られているというデメリットもあるので注意が必要です。
 
また「公的受取口座の登録」とは、預貯金口座の情報をマイナンバーと一緒にマイナポータル(マイナンバーの個人サイト)にあらかじめ登録することを指します。
 
これにより、新型コロナウイルス関連の給付金のような公的給付を、スムーズに受け取れるようになるといわれています。
 
「②マイナンバーカードを健康保険証として申込み」と「③公金受取口座の登録」の申込みは、それぞれ2022年6月ごろから順次開始される予定です。
 
申し込みが始まる前に、マイナンバーカードの健康保険証としての申込みや公金受取口座の登録を検討してみても良いでしょう。

まとめ

今回のマイナポイント事業第2弾では、マイナンバーカードを新たに取得した人はもちろん、すでに持っているけれど第1弾を利用していない人も対象となっています。
 
「手続きが手間だからまだマイナンバーカードを発行していない…」「第1弾のときにマイナンバーカードの発行や申し込みが間に合わずポイントをもらえなかった…」という方は、ぜひこの機会にマイナンバーカードを申し込んで、マイナポイントを受け取ってみてはいかがでしょうか。
 
※参照 総務省 マイナポイント事業

このコラムを書いている人

Y.M

Y.M

大阪生まれ横浜育ち 保有資格:宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級/WEB解析士

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