【東京】ワンルームマンション売却で消費税はかかる?

公開日2024/09/13
更新日2024/09/12

【東京】ワンルームマンション売却で消費税はかかる?今回はマンションを売却する際の消費税について、個人の売主様に焦点を当てて解説します。
ワンルームマンションの売却を考えている方はぜひ参考にしてください。
 

消費税について

消費税は、国税庁にて『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税される』と定義されています。
簡単にいうと、事業者の提供するモノやサービスを消費することに対して税金がかかるということです。
 
マンションを売却する場合、基本的には建物部と土地に分けられますが、消費税についても同じです。
不動産では建物部分は課税対象となり、土地は課税対象外となります。
消費税においては「土地は人が生み出したものではなく元々地球上にあったものであることから、土地を売買しても付加価値は生まれない」という考えだからです。

ワンルームマンション売却でかかる消費税について

ここからは、売主様が個人の場合のワンルームマンション売却でかかる消費税について解説します。
 
まず、個人がマイホームやセカンドハウスを売却する場合は、建物部分であっても非課税になります。
マイホームは個人が生活のために使用している不動産なので、事業として売却しているわけではないからです。
 
ただし、個人であっても賃貸マンションなどを売却する場合は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡に該当するため、消費税の課税対象になります。
なお、この場合の事業者とは法人や個人事業主だけでなく、賃貸経営を行っている個人も該当します。
 
また、消費税の課税とは別に事業者の納税義務に関してのルールがあります。消費税の納税義務のある事業者は『課税業者』、納税義務のない事業者は『免税業者』と呼ばれています。
個人事業主の場合、基本的には「前々年」の課税売上が1,000万円超の場合は課税事業者、1,000万円以下の場合は免税事業者です。
 
マンション価格においては「不動産の表示に関する公正競争規約施工規則」により、不動産に消費税がかかる場合は、その額を含めて表示されることが決められています。売却価格をもとに不動産会社に支払う仲介手数料が算出されるのでこちらも覚えておきましょう。
マンションの売買金額に消費税が課税されている場合は、建物部分にかかる消費税額分を差し引いてから仲介手数料の算出をすることになります。

ワンルームマンション売却で消費税がかかるものは?

 
売買価格以外の費用には、消費税が課税されるので注意しましょう。
主なものは、不動産会社に支払う仲介手数料、司法書士に様々な登記を依頼する費用、住宅ローン一括返済手数料などです。
売却にかかる消費税だけでなく、不動産売買に関する税金について知りたい場合は不動産会社に相談しましょう。
 

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まとめ

今回はマンション売却にかかる消費税について解説しました。売主が個人であれば売却価格に消費税はかかりませんが、マンションを賃貸に出していた場合などは課税対象になるので注意が必要です。
ワンルームマンションの売却を検討する際は、まずどのような場合に消費税がかかるのかを事前に確認しましょう。

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このコラムを書いている人

sakamoto

sakamoto

1985年 愛媛県今治市生まれ 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/マンション管理士/賃貸住宅メンテナンス主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級

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