みなさんは、登記簿謄本を見たことがありますか。
登記簿謄本とは、建物(家屋)や土地といった不動産の所有者についての情報が記載されている書類のことをいいます。
今回は登記簿謄本の読み方と重要なポイントを解説していきます。
登記簿謄本には何が書いてあるの?
登記簿謄本には、おもに下記の事項が記載されています。
■表題部・・不動産の基本的な概要(建物の種類・構造・築年数などが記載)
■権利部甲区・・不動産を所有している人物や法人について
■権利部乙区・・所有権以外の権利(抵当権等)について
出典:法務局 全部事項証明書(不動産登記)の見本
表題部についてもう少し詳しく解説します。
土地・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積など
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録されている場合があります。
見本の登記簿謄本から読み解くと、木造かわらぶき2階建ての家屋(②構造)となります。
これが区分ワンルームマンションの場合だと②構造の部分が「鉄筋(鉄骨)コンクリート造陸屋根〇階建て」というように記載されることが多いです。
附属建物は、表題部(附属建物の表示)として記載されており「物置」「倉庫」など居宅のおまけとしてついてくる建物のことをいいます。
次に、権利部甲区には不動産の所有者の情報が記載されています。
見本の登記簿謄本から読み解くと「法務 五郎」が所有権をもっています。
最後に権利部乙区には抵当権等の担保権と言われる権利が記載されています。
代表的なのが、「抵当権」です。抵当権とは、住宅ローンの返済ができなくなった際のために、金融機関が不動産を担保として確保する権利のことを指します。
見本の登記簿謄本から読み解くと抵当権が設定されており、抵当権者は株式会社南北銀行さん。土地と家屋に共同担保が設定されています。
共同担保目録は、簡単に言うと「他の不動産に対する抵当権の情報」について書かれている項目です。
ローンを借り入れてワンルームマンションを購入した場合、購入したワンルームマンションだけでは担保が足りない場合があります。その際は購入者ご自身のご自宅の土地・建物にも金融機関からの抵当権が設定され共同担保となる場合があります。
登記簿謄本の見方のポイント(注意点)
ワンルームマンションを売却する際の登記簿謄本の見方のポイント(注意点)としては権利部(甲区)と権利部(乙区)になります。
まず権利部(甲区)には所有者の住所氏名の記載がありますが、この内容に変更があった場合には、変更登記を申請する必要があります。例えば物件を購入され登記申請後に引っ越しで住所が変更になった場合や、ご結婚や婿養子等で氏名が変更になった場合が該当します。
ワンルームマンションを売却される際は、決済時の登記申請の際に司法書士の先生に変更登記申を同時に進めてもらうことも可能ですのでご安心ください。
そして最後に、権利部(乙区)についてです。
ワンルームマンションを売却される際は、抵当権等の担保権が設定されている場合ローンを完済して抵当権等の登記を抹消する必要があります。
お持ちのワンルームマンション売却した代金より、抵当権の残債金額が多かった場合は持出金を準備していただく必要があります。
ローンを完済しないと抵当権を抹消することができず、お持ちのワンルームマンションを売却することができませんので、注意しましょう。
まとめ
今回は登記簿謄本の見方とポイントについて、ワンルームマンション売却に焦点を当てて解説しました。