事故物件っていつまで告知するの?

公開日2021/06/29
更新日2022/12/24

事故物件

入居者の死亡事故・事件などが起こったお部屋、いわゆる「事故物件」。
 
不動産投資をやっていると避けては通れないのかもしれません。
 
告知基準には従来、明確なものがなかったため、国土交通省がガイドライン案を公表しました。

賃貸、3年で告知不要

これまではどういった状況であれば告知をするか否かなど業界の慣例や判例をもとに不動産会社によってそれぞれ異なる基準でおこなわれてきました。
 
ガイドラインは一定の規定を設けることで不動産会社ごとの対応の差をなくすことを目的としています。
 
ガイドラインで示された基準は以下の通りです。

 

殺人、自殺、事故による死亡の場合

殺人や自殺、事故による死亡発生の告知義務の期間については、賃貸の場合、発生から3年としています。
 
3年経過すれば告知しなくてもよいとされています。
 
一方、売買では現段階では期限は設けられていません。
 
つまり発生がいつであっても告知しなければならないことになります。
 

自然死、家庭内事故による死亡の場合

自宅での老衰や病死などの自然死は一般的なものとして告知義務の必要はないものとされました。
 
またたとえ事故死であっても日常生活における不慮の事故については告知義務の必要はないものとされました。
 
ただし、たとえ自然死や家庭内事故による死亡であっても、虫やにおいが発生し、いわゆる特殊清掃を行った場合には告知しなければならないとしています。
 
今までの取り扱いで曖昧だった自然死の告知義務はないものとされたため、オーナー様にとっては運用しやすくなるのではないでしょうか?
 
ただし、殺人や自殺などが発生した場合、出口が狭まる可能性があります。
 
これからは今まで以上に入居者の審査を行う必要があるかもしれません。
 
このガイドラインは不動産会社向けの基準ですが、大多数のオーナーは賃貸付けを任せることになるため、内容を確認する必要があるでしょう。

増え続ける「孤立高齢者」

高齢者を支える若者

自然死自体に告知義務はないものとされましたが、発見が遅れてしまうと告知しなくてはならなくなる可能性もあります。
 
一人暮らしをしている高齢者の数は年々増加の一途をたどっています。
 
人口構造・居住形態・経済状況の変化を背景に2035年には841万人の高齢者が一人暮らしになると予測されています。

 

一人暮らしの高齢者が増える中、避けて通れないのが「孤独死」です。
 
孤独死とは、一人暮らしの人が誰にも看取られること無く死亡することを言います。
 
告知をするかどうかの問題の他にも、賃借人の死亡後に契約関係がどうなるか、残置物をどう処理するかなどの問題もあります。

 

オーナーの立場になって考えると、一人暮らしの高齢者へ貸すことに躊躇せざるを得ません。
 
そこで国交省では単身高齢者の居住の安定確保を図るために契約や残置物に関しては「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定していますし、こうした社会情勢に合わせた家賃保証や特殊洗浄費用負担など、孤独死保険の類も登場していますので心配な方はチェックしてみるのもいいかもしれません。

このコラムを書いている人

渡邉 幸也

渡邉 幸也

1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士

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