【マンション売却】修繕積立金・管理費の注意点とは?
購入時と売却時のトラブル:修繕積立金
不動産投資コラムとして、よくあるのは「投資用不動産のどこを見る」と言うカテゴリが多い気がします。
その中には、「エリア」「相場・金額」「収支」とあり、良いものは何かと言う内容が綴られてるのを見かけます。
今回は、注意する点をさらに絞り、購入時と売却時の「修繕積立金」についてお話させて頂きます。
修繕積立金の注意点
区分所有マンションには、竣工時に大規模修繕計画案と言う資料が作成されます。
基本的にはその資料を基に修繕積立金の値上げをして行きます。
もちろん建物管理会社側も修繕計画案通りに、勝手に値上げできるものではありません。
総会の議案として積立金の値上げ案を用意し、値上げをするのかしないのか、値上げするのであればいくら値上げするのかを決議致します。
購入時も売却時もその総会がいつなのか、その総会では積立金の値上げの案があるのかを調べる事が最善かも知れません。
売却の時期と総会の時期
以前、お客様から積立金でトラブルがあったお話を伺ったことがあります。
購入時に仲介会社から渡される重要事項説明書には改定予定無しと記載してあり、契約を締結し、その2か月後には引き渡しを受け無事物件を取得したそうです。
翌月から管理費と修繕積立金の引き落としが始まったので、記帳をして確認した所、聞いていた話よりも3,000円高かったのです。
内容を確認した所、契約と決済の間に丁度総会が行われたらしく、値上げが決まったと言われたそうです。
間に入る不動産業者も契約前に調べており、前オーナーも知らなかったと言う事です。
事前の調査はしっかりと
我々不動産業者も重要事項調査報告書を取得し、間違いが無いか、改定予定はないかを電話で口頭確認をし、契約の締結をいたします。
築年数が10年から15年くらい経過している物件であれば、値上がりをしたばかりの可能性があります。
直近で修繕積立金の値上がりがあったのかどうかを確認するのも良いかも知れません。
もしまだ値上がってないと言う回答なのであれば、近々値上がりする可能性が高いからです。
売却する際は、建物管理会社から値上げの通知や総会の議案が届いているのであれば、キチンと伝えないとトラブルになる可能性があります。
売却時も購入時も、各々が責任をもって行動をする必要があります。
分からない事はそのままにせず、信頼できる不動産業者に尋ねることをオススメ致します。
このコラムを書いている人
渡邉 幸也
1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士
関連する記事