ワンルームマンション投資において、確定申告の知識は必要不可欠です。
確定申告をしないことにより、不利になるケースやペナルティを受けてしまうこともあります。
確定申告について適切な知識を持つことで、ワンルームマンション売却を有利に進めることができます。
今回は、確定申告をしないことで発生するリスクと影響を解説します。
確定申告が必要なケースと不要なケース
確定申告が必要なケース
(ⅰ)ワンルームマンション売却による利益が発生した場合
ワンルームマンション売却によって利益が発生した場合、「譲渡所得」として課税の対象になります。
(ⅱ)不動産所得が一定額を超える場合
不動産所得(家賃収入等)が20万円以上(給与所得者の場合)は確定申告が必要です。不動産所得は家賃収入からかかった経費を差し引いて計算します。
また、給与所得がなく不動産所得(家賃収入等)が基礎控除の48万円を超える場合も確定申告が必要です。
ワンルームマンション売却による利益は「譲渡所得」として分離課税の対象になるため同じ譲渡所得同士でしか損益通算ができません。ただし、家賃収入等(不動産所得)で発生した損益は「総合課税」として給与等の他の所得と損益通算が可能なため、他の所得がある方は損失が発生している場合でも確定申告を行いましょう。
確定申告が不要なケース
(ⅰ)マンション売却による損失が発生した場合
ワンルームマンション売却によって損失が発生した場合、確定申告は必要ありません。しかし、そのような場合でも損益通算を利用したい場合は確定申告が必要になるため注意が必要です。
(ⅱ)不動産所得が一定額を下回る場合
不動産所得(家賃収入等)が20万円以下(給与所得者の場合)は確定申告が不要です。
ただし、住民税の支払いは必要になる場合があるため注意しましょう。
確定申告を行わない場合のリスク
損益通算ができない
ワンルームマンション売却において損失が出た場合、確定申告を行うことで同じ譲渡所得同士であれば損益通算ができ、税金の負担を軽減することができます。例として同年に2戸の物件を売却し、片方は利益が出ているものの、もう一方は損失が生じている場合、損益を相殺し税額の計算をすることができます。この際、給与所得等の他の所得とは損益通算できない点に注意しましょう。
また、保有している物件の家賃収入(不動産所得)を経費が上回り赤字が生じている場合、確定申告を行うことで給与所得等の他の所得と損益通算することが可能です。これにより、節税効果が見込めます。
確定申告を行わない場合、損益通算ができないため不利になります。
税務署からのペナルティ
確定申告が必要であるにも関わらず期限内に申告をしなかった場合、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は納税額によって異なります。課税割合については以下の表を参考にして下さい。
また、申告の内容に問題がある場合は延滞税や重加算税等の追徴課税がかかる場合もあります。
このように、確定申告を怠ってしまうと、本来払う必要のなかった税金がかかってしまうため大きなリスクが伴います。確定申告の期限は2月16日から3月15日になりますので忘れずに行いましょう。
万が一、確定申告を怠ってしまった場合でも税務署から調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税は5%になります。そのような事実が発覚した際はなるべく早く申告をしましょう。
信用リスク
無申告により税務調査の対象となってしまった場合、税務上の信用が損なわれる可能性があります。不動産購入時の融資審査等に影響を与える場合があるため、注意してください。
まとめ
ワンルームマンションの売却時に確定申告をしないと、大きなリスクが生じる可能性があります。
しかし、確定申告については複雑なことも多く分かりづらい点もあるのも事実。
もし、ワンルームマンション投資における確定申告において不安なことがあれば税理士や不動産会社に相談していただければと思います。