ワンルームマンション規制とは?

更新日2026/03/02
投稿日2026/03/02

ワンルームマンション規制とは?ワンルームマンション規制とは、各自治体においてワンルームマンションの建築を抑制しようとする動きのことです。
ワンルームマンションの定義としては、おおむね30~40㎡未満というところでしょうか。
ワンルームマンションのデベロッパーとしてはなるべく専有面積を小さく世帯数を多く建築した方が一棟の販売売上は大きくなるので、できるだけ「狭くて多い」マンションをつくりたいわけですね。
販売時期にもよりますが、16㎡から25㎡くらいのワンルームマンションが多いように思います。

ところが建築許可を出す区や市の立場からするとどうでしょう。ワンルームマンションに居住する単身世帯の方々は、そもそも学生であれば実家に、仕事で単身赴任であれば自宅に住民票を残したまま住民登録しないので住民税収入につながりません。住民登録している単身世帯でも、学校や仕事の関係で長く居住しないので安定した税収にはなりません。このような点を懸念すると、長く居住し安定した税収の見込める子育て世帯やファミリー層に住んでもらいたいというのが本音でしょう。

おもな区のワンルームマンションに関する条例

下記は東京23区におけるワンルームマンションに関する条例の一例です。

新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例

・40㎡以上の家族向け住戸の設置割合を1/3以上にすること
・1住戸25㎡以上にすること
 

千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱

・総戸数20戸以上の場合40㎡以上の家族向け住戸の設置割合を1/3以上にすること
・1住戸25㎡以上にすること
 

文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例

・40㎡未満はワンルーム
・総戸数が15戸以上で総戸数から15戸を引いた戸数の2分の1は40㎡以上にすること
 

渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例

・33㎡未満はワンルーム ・共同住宅は1住戸28㎡以上にすること
・総戸数が15戸以上で総戸数から15戸を引いた戸数の3分の1(商業地域のみ)は50㎡以上にすること
 

東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例

・35㎡未満はワンルーム
・1住戸25㎡以上にすること
・総戸数が30戸以上は家族向け住居の設置義務
 

豊島区狭小住戸集合住宅税条例

・狭小住宅を建てる建築主に1戸当たり50万円の狭小住宅集合住宅税を課す
特に豊島区は、建築主に課税するというなかなかレアなケースです。

 

それぞれの区のワンルームマンション事情をみてみる

 
ワンルームマンションに住んでいる単身者は、自治会に入会しない、ゴミ出しルールを守らない、騒音トラブルを起こすなどの諸問題が発生しがちといわれています。上記条例では、ごみ容器置場を閉鎖型構造にしたり、駐輪場を1世帯1台にしたりといったアクションのほか、管理人室の設置や高齢者配慮のバリアフリーの義務化などのさまざまな課題を与えてワンルームを抑制しようと努力しているようです。

これ以上都心にワンルームマンションが増えないように抑制する動きがあるので、すでに建っている中古ワンルームマンションの需要が高まっているのは都心のマンション価格高騰からも言えると思います。ワンルームマンション売却の際は高額売却のFGHへぜひおまかせください。

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山丸 慎太郎
コラム監修 山丸 慎太郎
資格

宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士 / 住宅ローンアドバイザー

プロフィール

代表取締役社長

代表取締役社長

2007年2月フォースグループ創業以来、投資用不動産仲介の第一線でキャリアを積む。

中古ワンルームマンションはもちろん、不動産全般に関する多岐にわたる経験と知識でお客様からの信頼も厚い。

   

これまで400名以上のお客様の資産形成のお手伝いをしている。

このコラムを書いている人

北岡 貴夫

北岡 貴夫

1975年 高知県生まれ 2012年株式会社FGH入社。不動産業界20年以上、売買賃貸数千件の業務を取り扱ってきた。常に公正かつ客観的な立場から誠実な取引を心掛けている。 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/ビル経営管理士

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