ハザードマップを見たことがありますか?
2020/08/06に公開された「水害リスク説明義務化で不動産取引はどうかわる?」という記事内で、2020年8月から水害(洪水、雨水出水、高潮)リスクの説明が義務化され、契約前の重要事項説明時に有資格者による説明が必要となったことをお伝えしました。
これは売買に限らず、賃貸借であっても対象となります。
上記コラムにあるように、不動産の契約前にはハザードマップを提示しながら、当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を示す必要があるとされています。
ハザードマップとは?どんな種類があるのか
ハザードマップとは、自然災害による被害範囲を予測し地図化したものです。
「洪水」「土砂災害」などの自然災害ごとに、各自治体でホームページでの掲示・パンフレットの作成がされています。
また、国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」では「重ねるハザードマップ」が公開されており、地図や写真に洪水・土砂災害などの知りたい災害リスク情報を重ねて表示することができます。
ハザードマップの種類は、おもに以下の8種類があります。
・洪水ハザードマップ ・内水ハザードマップ ・高潮ハザードマップ ・火山ハザードマップ
・津波ハザードマップ ・土砂災害ハザードマップ ・ため池ハザードマップ ・震度被害(ゆれやすさ)マップ
▲ 国土交通省運営 「ハザードマップポータルサイト」パンフレット資料より
賃貸物件と災害リスク
不動産投資をするなら、誰だって空室は避けたいはず。
入居者ニーズとしては、家賃や間取り、セキュリティなどの設備は欠かせないですが、なにより「立地」がとくに重要になってきます。
駅が近い、買い物に困らない、病院などが近いことはもちろん、昨今は自然災害に対する意識も高まり「災害リスク」も入居者ニーズから外せないものとなりました。
▲アットホーム調べ 「防災×住まい探し」より
災害リスクは正しく恐れる
今や災害リスクは物件探しの重要な決め手となりましたが、ハザードマップはむやみに危険意識をあおるものではありません。
手に入れた情報をもとに避難場所や避難経路を確認するのはもちろん、不動産投資オーナー様としては入居者向け備蓄の準備や避難経路の案内などできることはいくつもあります。
また、これからマンション経営を考えている方は、重要事項説明時に不動産業者に説明される情報だけで満足するのではなく、事前にハザードマップで災害リスクを確認して購入することで一つの安心に繋がるでしょう。
このコラムを書いている人
nakatani
1985年 東京都生まれ 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
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