相続登記が義務化されるのをご存じですか?
不動産(土地・建物)を所有している方がお亡くなりになった場合、亡くなった方から相続人の名義に変更する手続きを「相続登記」といいます。
従来、相続登記は任意とされていましたが、法律の改正により相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。
義務化されることによってどのような変更があるのか、今回は相続登記制度についてご紹介します。
所有者不明土地問題を解決するために
今までは相続登記が義務されていないことから、所有者の方がお亡くなりになってもすぐに手続きをしないケースが多く、土地の登記簿を見ても所有者がわからないという事態が深刻化していました。
そのため所有者がわからず、売買や再開発、復旧・復興事業等の取引が進められないという問題が発生していたのです。
平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%程度とされています。
上記のような「所有者不明土地問題」を放置し続ければ、2040年には約720万ha(北海道くらい)に増加すると計算されており、この問題を解決するための法律が令和3年4月に成立し、相続登記が義務化されました。
相続登記をしないと罰則を受ける可能性あり
新制度では、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
つまり不動産所有者が亡くなった際に、亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、相続を知ってから3年以内に相続登記をする必要があるのです。
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相続登記には費用が発生します
相続登記(土地・建物の名義変更)をするためには、登録免許税等の実費のほか、専門家である司法書士へ依頼した場合の報酬料などの費用が必要となります。
特に登録免許税は、法務局へ申請する際に必ず納めなくてはなりません。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%(1000分の4)の税率をかけて算出します。
土地や建物の評価額が高いほど、登録免許税も高くなるので注意しましょう。
たとえば評価額が1,000万円の場合は4万円、2,000万円の場合は8万円といったかたちで費用が発生します。
なお、司法書士の報酬は各司法書士によって異なり、一律の費用ではありません。
まとめ
相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
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このコラムを書いている人
YI
神奈川県出身 保有資格:宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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