非居住者不動産に対する賃借料の源泉徴収について
非居住者(海外転勤者・外国人)不動産に対する賃借料の源泉徴収について
日本国内の収益不動産オーナーには海外在住の方もいます。今回は海外居住者がオーナーである場合の所得税の源泉徴収方法について書いてみました。
仕組みについて
非居住者(日本に住所を有していない個人)や外国法人が所有する日本国内の不動産を、賃貸管理業者や個人が事業目的で借り受ける際にも、もちろん一般賃貸と同じように対価として賃借料を支払います。
この賃借料から、賃借している側(賃貸管理業者や個人)は、所得税として賃借料の20.42%を国に納付する必要があります。
また、この税金は源泉徴収され、原則として賃借料を支払った月の翌月10日までに納める必要があります。そのため、賃借人側が納付漏れをしてしまうと滞納金額と罰金を背負うはめになってしまいます。
正直なところ、上記のケースは納付業務をおこなう担当者としては避けたい業務です。ちなみに納付期日は賃借料を支払った月の翌月10日までとなっています。
納付の際は下記の納付書に必要事項を記入して納めます。
自らの住居として借り受ける場合は…
前述したとおり、事業目的で借り受ける場合は源泉徴収義務が発生します。裏を返すと
賃借理由が自らの居住の用や親族などが使用する居住用としての目的で個人が契約している場合、源泉徴収納付は不要です。
確定申告に必要!!
さて、「所得税」「源泉徴収」などと言われると次に頭に浮かぶのは確定申告というワードではないでしょうか。実際に非居住者不動産に対する賃借料の源泉徴収は、確定申告に関わってきます。国内不動産の譲渡や貸付などにより発生した所得は、国内源泉所得として確定申告をしなければなりません。納税管理人が所有者に代わって確定申告の手続きをする際に、納付を確認するうえで通知書の写しを求められることもあります。そのため、通知書は紛失やうっかり捨てないように注意しましょう。
住居以外の不動産
不動産として思い浮かぶ代表的なものは土地と家屋だと思いますが、ほかにも以下のものが賃借料に
対する源泉徴収が必要となる不動産として挙げられています。
・採石権の貸付けによる対価
・租鉱権の設定による対価(租鉱権:他人の鉱区・鉱床で鉱物を採取する権利)
・船舶・航空機の貸付けによる対価
ほとんどの人にとっては身近な内容ではありませんが、ご参考までに。
まとめ
収益不動産を所有している所有者の方やマスターリースをしている個人事業者を含む個人の方へ。
(もちろん何百・何千と賃貸管理している法人もですが)海外に拠点を移す際は、あらかじめ話し合いの場を設けて納付漏れがないようにアンテナを張っておきましょう。
このコラムを書いている人
相馬將志
千葉県出身 お風呂での鼻歌がいつの間にか熱唱にギアチェンします。 保有資格:宅地建物取引士/管理業務主任者/賃貸不動産経営管理士/マンション管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級
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