
多くの不動産所有者にとっては直接不利益になる内容ではないのですが、だからこそ知らない方も多いと思い、賃貸管理を取り巻く環境の変化の一つとして取り上げてみました。
過大な営業行為の制限
昨年施行されたこの省令は、LPガス事業者が不動産オーナーや管理会社・建設関係者等に対し、エアコンやガス器具を無償貸与して便宜を図る代わりに自社のLPガスを使ってもらおうという営業行為を抑制しようというものです。
ただLPガス事業者が損を負うだけなら良いのですが、(誰が?)実態としては入居者へのガス料金請求に上乗せしているという事例もあるそうです。ガス料金は不明瞭な部分が多い分、手を加えやすいという背景があるのでしょう。一方、入居者がガス料金や電気料金を知るのは入居後のことです。そのため、料金が高くても泣き寝入りするしかないという現状があります。
三部料金制の徹底
次の改正事項は三部料金制の徹底です。これは基本料金・従量料金・設備料金の三部料金制を徹底させるというものです。今までは設備料金をガス料金に上乗せするなどの行為が行われていたことから、明細を明確にさせるためと考えられます。三部料金制については新規契約・契約中問わず、適用となるため、LPガスを使用している物件の所有者の方は一度業者に確認しておいてもよいかもしれませんね。
LPガス料金等の情報提供
3つ目はLPガス料金の事前情報提供に関する措置についてです。先ほど、入居者が料金を知るのは
入居後だという話をしましたが、それを是正しようという取り組みです。内容としては賃貸借契約を
結ぶ前に入居者に対してLPガス料金を提示する努力義務。LPガス料金が分からない場合は入居希望者が料金を求める場合は、LPガス事業者に直接情報提供を受けられるように対応する必要があります。
まとめ
私も昔LPガスを使用した賃貸物件に10年ほど住んでいたことがあり、ガス料金の高さに驚いたことを覚えております。
ただ明細をそういう目線で見たことはなく、知っていたら違った見方をしていたかもしれません。あらゆる状況で物価高の影響を受けている昨今だからこそ、入居者にとっては注目すべき出来事だと言えるでしょう。
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