知っておきたい“東京ルール” ~不動産投資コラム~
東京都の賃貸物件には、「東京ルール」というものがあります。
原状回復の費用や修繕に関することはトラブルへ発展しやすく、ご相談いただくことも多いです。
トラブルにならない為にも、「誰が」「どこまで」「何を」負担しなければいけないのか、知らないよりは知っていたほうが安心ですよね。
東京ルールとは
2004年に退去時の原状回復や、入居中に発生した傷に対する修繕をめぐるトラブルの防止策として、東京都都市整備局が「賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)」を定めました。
条例では、賃貸借契約締結前に、原状回復や修繕の費用負担の原則と、賃借人負担となる具体的な内容を記載した書面を交付して説明することを義務付けています。
このルールは、東京都の条例になりますが、全国の賃貸物件に広がっています。
経年劣化による原状回復費用は貸主負担
東京ルールでは、経年劣化や通常の生活で使用した損耗については、貸主が負担することとしています。
普通に住んでいて、日照りによりクロスが色あせてしまった場合や、設備(エアコンや給湯器など)が損耗してしまった場合は、賃借人が費用を負担する必要がありません。
冷蔵庫によるクロスの電気ヤケも通常の損耗の範囲内とされています。
故意、過失による修繕費用は借主負担
入居者の故意や、過失によって生じた損傷は、もちろん借主が負担しなければいけません。
代表的なものとして、喫煙によるクロスの汚れやニオイ、カビ汚れを放置してクロスが腐食したものは借主負担となりますので、入居者の方は注意が必要です。
最低限の境界線を知っておくことが大事
東京ルールがあるにもかかわらず、借主の過失や、負担部分のチェックが甘いと、マンションオーナーへの負担が多くなってしまうことがあります。
ご存知の方も多いと思いますが、2020年4月1日から施行される民法の改正では、賃貸借契約に関するルールを中心に、全般的な見直しがされており、今後、入居者の原状回復費用にかかわる認識が変化することを考えると、そういった変化に対応できる管理会社へ任せておかないと、今の賃貸市場で勝ち残っていくことはできません。
弊社では、グループ会社のアーバンフォースで「賃貸管理会社から資産管理会社へ」をスローガンに、業界最安値の集金管理プランをご用意しており、物件パフォーマンスが最大化できるご提案をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
このコラムを書いている人
渡邉 幸也
1990年 秋田県鹿角市生まれ 東京都日野市育ち 2013年 株式会社FGH入社。不動産業界歴10年のノウハウを生かし収益不動産のプロフェッショナルとして、数多くの不動産を仲介する。 現在は、投資用不動産の売却・販売など幅広く担当している。 保有資格:宅地建物取引士
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