受け取りましたか?『住民税決定通知書』
毎年5月か6月に受け取る「住民税決定通知書」
「住民税決定通知書」とは、その年6月から翌年5月にかけて支払う住民税の金額をお知らせする用紙です。
特に、ふるさと納税やiDeCoに取り組んでいる方はきちんと減税がされているか必ず内容を確認しましょう。
住民税の納税方法
住民税は後払いのシステムになっており、前年1月から12月の所得を元に算出されます。納税方法は普通徴収と特別徴収のいずれかです。
一般的に、サラリーマンなどの給与所得者は特別徴収となり、毎月の給与天引き(6月から翌年5月)で支払うのが一般的です。
ただし、住民税は前年の所得に対して課税されるので、新卒で入社した方など前年の所得がない場合は、住民税が給与から差し引かれることはありません。
普通徴収は、主に個人事業主、自営業者、公的年金所得者などの納付方法となり、年4回(6月、8月、10月、1月)もしくは一括での支払いを選択することができます。
住民税決定通知書を見てみよう
それではさっそく住民税決定通知書を見ていきましょう。
今回は給与所得者に届く「給与所得等に係る特別市民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」について、チェックポイントを6つに分けて解説していきたいと思います。
引用:総務省 個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘 匿措置の促進(概要)-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-
①所得
前年末に受け取った源泉徴収票を用意しましょう。
通知書の“給与収入”と源泉徴収票の“支払金額、“給与所得”と“給与所得控除後の金額”がそれぞれ同じ金額になっていますか?
また、給与以外に収入がある方は“その他所得”に金額が記載されます。
②所得控除
給与所得から差し引かれる所得控除額が記載されています。
各種控除が源泉徴収票に対応していますか?
所得税と住民税では控除額が異なるものもありますが、iDeCo・医療費控除などは所得税と同額です。
iDeCoについては“小規模企業共済”の金額を確認しましょう。
③課税標準
住民税算出の基礎となる金額(課税所得)が記載されています。
先に述べた1.の総所得金額①から2.の所得控除合計②を差し引いたものが3.の総所得③になります。
④摘要
ふるさと納税をした方は必ず確認しましょう!
ふるさと納税等の寄付控除がある場合は、“摘要”に「寄附金税額控除 市民税○○円 県民税○○円」と記載があります。(摘要に表記がない自治体もあります)
ワンストップ特例を利用した方は、ふるさと納税をした金額−2,000円が寄付金控除として計算されているはずです。
確定申告をした方は、ふるさと納税の控除が住民税と所得税で行われるので、確認の際は確定申告の控えが必要になります。
⑤税額
こちらでは税額の確認ができます。
項目がたくさんありますが、ふるさと納税をした方や住宅ローン控除がある場合は、税額控除前所得割額④から税額控除額⑤で差し引かれ、所得割額⑥に反映されているはずです。
上記の説明だと難しいのですが、簡単な確認方法として、ご自身のふるさと納税額+住宅ローン控除分 ≒ 額控除額⑤(2ヶ所を足した金額)-2,500円(調整控除)となっていればOKです。
⑥納付額
6月から翌年5月までの毎月の給与から、天引きで支払う住民税の額が月ごとに記載されています。
まとめ
通知書を受け取ったら、上記のチェックポイントを参考に内容を確認してみてください。
また、住宅ローン申請時に住民税決定通知書が必要な場合があります。
通知書を紛失してしまった場合は再発行ができないので、念のために保管しておくことをおすすめします。
住民税決定通知書で通知された住民税額はまれに間違っていることがあるので、内容におかしな点があれば自治体の税務課などの担当部署へ問い合わせましょう。
このコラムを書いている人
sakamoto
1985年 愛媛県今治市生まれ 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/マンション管理士/賃貸住宅メンテナンス主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級
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