不動産を売却する際にかかる税金について考えよう
不動産を売却しようと思ったとき、まず「手放す予定の不動産がいくらで売れるのか」が気になりますよね。
もちろん売却金額は、不動産投資において最も重要です。
しかし、売却の際にどのような税金がかかるのかご存知でない方も多いかもしれません。
不動産を売却する際の税金が大きな出費となる可能性もあるので、今回は不動産売却に関わる税金についてわかりやすく解説します。
不動産売却に関わる税金について
不動産売却時には、大きくわけて三種類の税金がかかります。
・印紙税
・譲渡所得税
・住民税
それぞれの税金について、どのようなものなのか個別にみてみましょう。
印紙税について
不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があり、これを「印紙税」といいます。
不動産を購入する際にも売買契約書を取り交わすので、印紙税は購入時にも支払った税金です。
印紙税は、平成26年4月1日から令和4年3月31日まで軽減措置が適用となっています。
譲渡所得税について
不動産を売却して利益(=売却益)が発生すると、譲渡所得税という税金が発生します。
不動産を売却した際の利益とは、不動産を購入したときや売却をしたときの費用を売却金額から差し引いたものです。
もちろん費用の中には、売却する不動産を購入したときの購入金額も含まれます。
なお、譲渡所得税の計算においては“売却益=売却金額”ではないので注意しましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除などが適応される場合は、算出した譲渡所得からさらに差し引くことができます。
譲渡所得税は、売却後に確定申告すると同時に支払うことになります。
また、譲渡所得税は不動産の所有期間が5年超えか5年以下によって所得が区分され、税率が変わります。
不動産の所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となります。
細かい税率の説明は省きますが、長期譲渡所得と短期譲渡所得では、税額が2倍近く変わってくるので注意しましょう。
気を付けなければならないのは、ここでいう所有期間とは単純に不動産を所有した期間ではなく、売却した年の1月1日現在で決まるということです。
例えば、2018年の4月1日に購入した家を、5年後である2023年の5月1日に売却した場合、売却した年の1月1日時点では所有期間が5年未満なので短期譲渡所得となってしまいます。
前述した通り、所有期間が5年を超える不動産は5年以下と比べて税率が半額程度になるので、上記の条件で売却してしまうと税金が高くなってしまうのです。
所有期間によって税金に大きな差が出るので、不動産を売却する際は所有期間を必ず確認しましょう。
住民税について
住民税も譲渡所得税と同じく、不動産の売却金額による利益である譲渡所得に課される税金なので、売却により利益が発生した場合にのみ支払うことになります。
確定申告をすることによって、市区町村により算出されて6月以降に課税されます。
まとめ
より良い条件で不動産を売却するためには、売却金額だけではなく発生する税金についても考慮が必要になることがおわかりいただけたでしょうか。
個人では難しいことも多いので、売却をしたいがどうしようか迷っている、税金について細かい金額が知りたいなど、少しでも気になることがあればまずは不動産会社に相談してみましょう。
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このコラムを書いている人
sakamoto
1985年 愛媛県今治市生まれ 保有資格:不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者/マンション管理士/賃貸住宅メンテナンス主任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/簿記2級
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