
とはいえ、媒介契約、専任媒介、一般媒介など、なかなか聞きなれない用語が多く、どれにすればいいか分からないまま進めていくと、思った段取り金額で売れないケースがほとんどです。
代理や専属専任というシステムもありますが、今回は代表的な専任媒介契約と一般媒介契約について説明していきます。
専任媒介契約
専任媒介契約は、売却を依頼する不動産会社を1社に絞る契約方法です。
メリットとしては、お手持ちの不動産の情報や売却の進捗具合の相談のやり取りをするのが1社のみなので、何社ともやり取りをするわずらわしさがなくなります。
また、不動産会社からの報告義務があるため、売主様から状況の確認をしなくても2週間に1回以上、報告が受けられます。
さらに、不動産会社のみが閲覧できるレインズというサイトに登録義務があり、こちらに登録することで、日本全国の不動産会社が閲覧でき購入希望者を紹介してくれます。
媒介の期間は最長3か月となっており、途中で解約したいとなった場合に違約金が発生する場合もあるため、そこは担当者と相談して決めていきましょう。
一般媒介契約
専任媒介契約と違い、売却を依頼する不動産会社を絞らなくても複数の不動産会社に売却を依頼できるのが一般媒介契約です。
複数の会社に物件の情報を伝えるなどのわずらわしさがありますが、なかなか1社だけに任せるのは不安だなと思う方には有効な選択肢だと思います。
ただ一般媒介は、専任媒介と違って不動産会社側からの報告義務がないので進捗状況をマメに売主様から不動産会社に問い合わせる必要があります。
また、専任媒介契約とは違い、レインズへの登録義務はないので各不動産会社が内々で購入希望者を探すことも可能です。
なお、不動産会社にレインズへの登録を希望して、了承された場合は掲載が可能です。
媒介契約期間につきましては特に定めはないので、売主様のタイミングで媒介契約の解除が可能です。
まとめ
上記のように専任媒介契約と一般媒介契約では大きな違いがございます。
売主様各々の事情があるかとは思いますので、お任せする不動産会社の担当者と相談してご希望の条件を媒介契約書に盛り込める範囲で盛り込み、良い売却ができるよう進めていきましょう。