ご存知ですか?賃貸住宅管理業者登録制度~不動産投資コラム~
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、3月6日、閣議決定されました。
現状の制度は
昨今、サブリースをはじめとした賃貸絡みのトラブルが急増しています。
その一方でサラリーマン投資家の方は多くが管理会社を利用しているケースが多いと思います。
国交省は2011年、こうした管理業務についてルールの徹底を図ることを目的として賃貸住宅管理業者登録制度を創設しました。
制度では、サブリース契約時に家賃変動リスクなどを家主に説明する義務を課しています。
ただし登録そのものは任意です。登録社数より未登録社数が大幅に上回る現状では、管理業の適正化は見込めません。
そこで1月20日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会に提出されました。
そこではサブリース契約に対しての規制や義務付けのある賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設が示されています。
賃貸不動産経営管理士は?
平成28年9月の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に一定の役割が位置づけられましたが、その管理業者登録制度自体はあくまで任意でした。
新しい制度では第十二条の「業務管理者」に賃貸不動産経営管理士があたるとされています。
賃貸住宅管理業者に登録が義務付けられることによって、賃貸不動産経営管理士の重要度がますます向上します。
賃貸不動産経営管理士といえば昨年のコラムでもお伝えしましたが、『賃貸不動産経営管理士』試験に昨年初挑戦してきました。
その時のコラムはこちら↓
2020年1月の上旬に結果発表がありましたが、結果からお伝えしますと・・・・・不合格でした(泣)
私の点数は28点で、合格ラインが29点。なっなんと1点差!
あのね、もうね、悔しいです!!
合格率で言うと一昨年までは約50%だったのが、一気に36.8%まで下がり問題自体も難しくなってきていると感じました。
過去問を中心に勉強した方は、恐らく面食らった人が多かったんじゃないかと思います。
私の反省点としては、勉強スタート時期が遅かったと思います。
10月中旬頃から徐々に過去問をやり始めて、11月入ってからエンジンをかけたので過去問以外の分野が全く対策出来てなかったのです。
そうです。高を括ってました(汗)
もちろん今年はもっと早めに始動して、去年の二の舞にならないように対策をして行きます。
今年からは問題数が40問(90分)から50問(120分)に増えるので、更に広範囲に渡っての出題が予想されます。
年々難易度が上がってくることが予想されますので今年で合格して、いい報告ができる事を願います。
このコラムを書いている人
山丸 慎太郎
1979年 千葉生まれ 2007年2月フォースグループ創業以来、投資用不動産仲介の第一線でキャリアを積む。 中古ワンルームマンションはもちろん、不動産全般に関する多岐にわたる 経験と知識でお客様からの信頼も厚い。 これまで400名以上のお客様の資産形成のお手伝いしている。 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー
関連する記事