【会長ブログ 第1回】米国の確定申告還付について

公開日2021/03/13
更新日2024/01/11

2021.3.15
代表取締役会長 渡邊 勢月矢

投資イメージ
2019年5月よりコラムを執筆していますが、これからは、テーマごとに少しくずした形でコラムをブログ的に発信していこうと思います。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。
 
さて、今回のテーマは、「米国の確定申告還付について」です。
 
日本では、前年1月~12月の所得申告を翌年の3月15日までに申告となっていますが、今年も緊急事態宣言の影響で4月15日まで期限が延長されています。
 
米国の申告期限は、ビザの種類、居住状況や州により変わりますが、日本と同様、前年の1月~12月の所得申告を基本的には4月15日までに行うことになっています。
 
法人に関しても、日本法人は、3月決算が多いイメージですが、米国は、基本的に12月決算の法人が多いです。
 
個人、法人でも申告後、約1~2ヶ月以内には、還付金が戻るケースが多いですが、非居住者の場合は還付が遅いケースが多いです。
 
とういうのも、以前のコラムでご紹介したように、非居住者に対する源泉徴収制度(FIRPTA)で2019年8月に36,000ドル(約378万円)を源泉徴収され、2020年9月に申告をしているのですが、2021年3月の現状でも還付されていません・・
 
当社は、台湾の投資家様の申告サポートも行っており、所管の税務署によりまちまちですが、2020年6月に申告した源泉徴収税が現状でも台湾投資家様に還付されていないケースも多くあります。
 
ただでさえ非居住者に対する還付が遅延しているのに新型コロナの影響もあり、より一層遅くなっている感じです。
 
税務当局も居住者優先という事なんでしょうね。
 
今回は、以上になります。

このコラムを書いている人

渡邊 勢月矢

渡邊 勢月矢

株式会社FGH代表取締役会長 CPM ® (米国不動産経営管理士)徳島県生まれ、広島県育ち。 大学卒業後、中小企業の営業支援を行う会社に就職。「個人投資家の目線に立った不動産売買仲介事業をしたい」との想いを抱き2007年2月、株式会社アーバンフォースを設立。その後、賃貸・売買部門を独立させ、株式会社FGHを設立・ホールディングス化。年間1000件以上の仲介案件を手掛け、通算8000件以上の適正な流動化を実現し、不動産所有者、購入希望者双方のニーズを満たすサービスを提供し続けている。 保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

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