民泊事業をはじめよう!規制緩和の内容は?
民泊事業に興味はありますか?
結論から言うと、民泊事業に参入するなら2023年度は良いタイミングです。
従来の民泊事業は不動産業者または代行業者への委託が主流でしたが、民泊事業参入の条件が緩和されたことにより、資格を持っていないオーナーも参入しやすくなりました。
従来までの民泊運営
住宅宿泊管理業者となるには、国土交通省の登録を受ける必要があります。
個人で住宅宿泊管理業者の登録を行う場合、まずは以下のいずれかの要件を満たしているかどうかを確認しましょう。
・住宅の取引又は管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事した者
・宅地建物取引士の登録を受けている者
・管理業務主任者の登録を受けている者
・賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者
民泊事業参入条件の緩和
インバウンド回復に伴い外国人旅行者の増加が見込まれることから、国土交通省は民泊の物件を管理する事業者の要件を緩和し新年度中に運用を始める方針です。
新たに創設する講習の内容及び制度案の概要
実務講習の内容(案)
内容 | 方法 | 所要時間 |
イ 住宅宿泊事業法の趣旨並びに住宅宿泊管理業者の役割 及び義務に関する事項 |
通信講座 | 約20時間 |
ロ 管理受託契約並びに法第33条第一項及び法第34条第一項の書面の作成に関する事項 |
講義 | 約7時間 |
実施機関に必要な主な事項(案)
【実施方法】
・通信講座の終了後に講義を行うこと
・修了試験は、通信講座及び講義の終了後に行い、受講者の理解状況を的確に把握できるものであると
・受講者の本人確認、不正防止措置をとること
・オンラインで実施する場合は必要な措置をとること
【実施体制】
・講習事務規程を提出 (講習の内容、料金、講師の選任、修了証の交付など)
・報告書、修了者一覧表等を提出
・3年の更新制・登録実務講習以外の業務を行う場合、登録実務講習事務であると誤認されないようにすること
訪日外国人総数
日本を訪れる外国人に関するインバウンド統計データ・グラフ(2023年11月9日更新)
出典:日本政府観光局 (JNTO) 発表統計よりJTB総合研究所作成
まとめ
コロナも落ち着きインバウンドが増加、民泊事業参入の条件緩和という好条件が揃い、民泊事業が再び脚光を浴び始めています。
不動産業者以外でも民泊事業へ参入しやすくなったため、空室対策や地方などの空き家対策として不動産投資戦略の新しい選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。
このコラムを書いている人
小松 麻弓
株式会社FGH大阪支店 大阪府出身 好きな食べ物はメロン。美味しいものが大好きです。おおきに! 保有資格:賃貸不動産経営管理士
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